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過重労働とは?定義やリスク、対策を解説

近年、長時間労働を防ぐ取り組みが一般的になってきていますが、それに伴い過重労働への対策も定着しつつあります。

人事・労務担当者が気をつけなければならない過重労働ですが、定義や対策を正しく把握しているでしょうか?

そこで本記事では過重労働への対策や関連する法改正、過重労働の目安時間などを解説していきます。

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過重労働とは

過重労働とは、長時間の残業や不規則な勤務、または度重なる出張などで労働者に身体的・精神的な疲労が過度に蓄積している状態を指しています。

過重労働の定義は法律で定められているわけではないため一般的な定義となりますが、過重労働には下記の3つの要素があります。

  • 長時間労働
  • 休む時間が足りていない
  • プライベートな時間がない

このような状態が長く続くことで体調やメンタルが不調に陥り、脳疾患や精神疾患に陥ります。この結果、過重労働による病死や自殺などの事態になると、過労死となります。

過重労働の現状

厚生労働省の調査によると、仕事や職業生活においてストレスや不安、悩みを抱えている労働者は2018年で58%となっており、半数を超えています。

さらに、不安やストレスを感じる内容は「仕事の質・量」が59.4%と突出して多くなっています。次に多いのが「仕事の失敗、責任の発生等」で34.0%です。

(参考:職場におけるメンタルヘルス対策の状況丨厚生労働省

過重労働に関連する法律の改正

労働基準法32条では、労働の上限(法定労働時間)を「週40時間、1日8時間」と定めています。

しかし従来では、「36(サブロク)協定」と呼ばれる労働基準法36条を締結することで、法定労働時間を超過した労働が認められていました。

36協定は「1年360時間、1ヶ月45時間」の時間外労働が認められ、特別条項をつけておくことで実質的に何時間の労働でも良いとされていたのです。

労働基準法の改正

そこで、2019年に労働基準法が改正され、時間外労働の上限は原則「1ヶ月45時間、1年間360時間」となりました。

36協定を締結していても、臨時的な事情がない場合は上限を超えた残業はできなくなったのです。

したがって、「1ヶ月45時間、1年間360時間」は、長時間労働かどうかの一つの基準となるでしょう。

36協定の指針

法改正にあわせて、下記のように36協定の指針も定められています。

  • 時間外労働や休日労働は必要最低限に抑える
  • 安全配慮義務・長時間労働と過労死の関連性に留意する
  • 業務の区分を細分化し、業務の範囲を明確にする
  • 原則として月45時間、年360時間の労働時間を超えない
  • 上限を超える場合は労働者の健康や福祉を確保する

(参考:36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針丨厚生労働省

過重労働によるリスクとは

過重労働によるリスクは多岐にわたります。

メンタルヘルス不調

過重労働のリスクは肉体的なリスクだけではなく、不規則な勤務や長時間労働、ストレスによって自律神経が狂い、メンタルヘルス不調に陥るリスクもあります。

実際、仕事が原因の精神障害になったとする労災請求件数は、毎年増え続けています。

(参考:過労死等の現状丨厚生労働省

過労死

過重労働を行うと、脳血管疾患、心臓疾患、精神障害のリスクが高まり、過労死のリスクが高まります。

2014年、過労死を防ぐことを目的とした「過労死等防止対策推進法」が制定され、同法では、

  • 業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡
  • 業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡
  • これらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害

を過労死と定義しています。

(参考:過労死等防止対策推進法丨厚生労働省

過重労働のリスクを避ける基準時間とは

上記で解説したような過重労働のリスクを避けるには、厚生労働省が定めている基準時間を守る必要があります。

逆に言えば、時間外労働時間が基準時間に近づいたり超過したりすると、過重労働によってメンタルヘルス不調や過労死リスクが高まってしまう、ということです。

厚生労働省は時間外・休日労働が

  • 1ヶ月で100時間以上
  • 2~6ヶ月平均で月80時間以上

となる場合、労働者が過重労働によって様々な健康障害を引き起こす可能性が高まるとしています。

過重労働への対策とは

過重労働を防ぐための対策を解説していきます。

労働環境の改善

まず、労働環境を根本的に見直すためにも、従業員がどれほど過重労働をしているのか把握することが重要です。

そのためにもアンケートやヒヤリング、業務の棚卸しを行い、過重労働が状態化している部署の有無や非効率的な業務が放置されていないかを確認します。

その上で改善できる点を1つずつ見つけて、具体的な対策を打っていきましょう。

テレワーク下における対策

テレワークが普及してしばらく経ちますが、テレワーク下での過重労働にも注意しなければなりません。

テレワークでは監督者がいないので、過重労働に陥る人がいるためです。

したがって時間外のアクセス制限や、メールは深夜や休日、時間外には送らないようにする、といったテレワークならではの対策が重要となります。

まとめ:過重労働を避けて生産性を向上させるために

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