突然ですが、下記のような疑問を感じてはいませんか?
- 「NDA(秘密保持契約)って絶対締結しないといけないの?」
- 「NDAを結ぶ際に注意するべきことは?」
- 「NDA締結の前後によく見られるトラブルって?」
本記事ではNDAに関する基本的な知識から、締結の際に注意するべきポイント、よくあるトラブルを解説していきます。
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NDA(秘密保持契約)とは
NDAとは「秘密保持契約」を指しており、こちらが開示する情報を予定されている用途以外で用いることや、第三者に公開することを禁じるための契約です。
NDAは「Non-Disclosure Agreement」の略称であり、「機密保持契約」と言うこともありますが、一般的には意味が同じと考えてよいです。
ビジネスシーンで用いられる際には、取引や商談を行う際に締結します。この際に、こちらか相手のどちらか、もしくは両方が開示する2パターンがあるため、片方が開示する「片務契約」と、両方が開示する「双務契約」が存在します。
なぜNDAを締結するのか
取引や商談の際には、自社が持つ秘密情報を渡さなければならないことが少なくありません。
例えば、資本提携をするかどうか考えるために経営に関する情報を渡したり、協力して研究を進めるために独自の技術情報を渡す事例などが挙げられます。
このようなとき、外部に流出すると困る情報について、お互いにとって適切かつ合理的な管理を目指すためにNDAが結ばれます。
NDAを結ぶ時期
NDAを締結するのは秘密情報を渡す前が最適です。お互いが情報を管理する方法や権利義務関係に合意した後であれば、情報を漏らすことはできないため、安心して情報を渡せます。
しかし、NDAを結ばずに先に情報を渡すと、こちらが渡した情報が秘密として扱われず、不法に使われてしまうといった危険性があります。
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NDSと関連する法律には、「不正競争防止法」が挙げられます。
この法律は、ビジネスにおいて公正な競争を確保するために、不正な競争を防止するための法律です。また、この法律では「営業秘密の不正利用行為」は「不正競争行為」として取り締まりの対象となっています。
この法律において「営業秘密」に当てはまる条件は下記の3つです。
- 情報を保有している会社で秘密情報として扱われていること:秘密管理性
- 顧客リストや製造技術のノウハウ、マニュアルといった技術的・営業的にに有益な情報であること:有用性
- 公にされていないこと:非公知性
NDAを結ばなかった場合、この法律における「営業秘密」が秘密情報として定義され、扱われます。
そのため、「営業秘密の条件に当てはまらないが秘密情報である」という場合は、その取り扱いを制限するためにNDAを結ばなければなりません。
個人情報保護法との関連
個人情報保護法の「個人情報取扱事業者」には、管理する個人データを安全に扱うために適切な対応をする義務があります。
さらに、社員や受託者には適切な監督をしなければならず、営業秘密に個人情報が含まれるのであれば、個人情報保護法を守るためにもNDAを結ぶことが求められます。
NDAの条項
NDAを結ぶ契約をつくる際に、重要な条文として挙げられる6つの条項を解説していきます。
秘密情報の定義・除外事由
これは開示された情報について、秘密として扱う範囲を定める条文です。
一般的には下記のような内容を秘密として規定することが多いです。
- 開示する側が渡した情報
- NDAの存在並びにその内容、また取り引きに関連する交渉や協議の存在並びにその内容
また、下記で挙げるような秘密情報に当てはまらない情報についてもしっかりと定めておきましょう。
- 開示された際に、既に周知されていたもの
- 開示された際に、開示された側が既に知っていたもの
- 開示された際に、開示された側に関係なく周知の事実となったもの
秘密情報を開示する側は「こちらが渡す情報は基本的に秘密情報として扱ってほしい」と考えますが、開示される側は「渡された情報のうち、秘密情報として扱う範囲を定めてほしい」と考えるのが一般的です。
秘密保持義務
秘密情報として扱う情報を、適切な管理をする義務とその手段と決めます。また、どのような人物まで公開していいのかについてお互いの理解を一致させておくための条文です。
開示される側は、一般的に「第三者」に情報を漏らすことは許されませんが、関連する企業や弁護士、委託先、アドバイザーといった存在に対して、例外的に情報へのアクセスが許される存在を定めます。
情報を開示する側は「可能な限り秘密情報が広まるのは避けてほしい」と望み、開示される側は「秘密情報の利用範囲を増やしてほしい」と望むのが一般的です。
目的外使用の禁止
秘密情報を利用してよい範囲を定め、お互いの認識をすり合わせるための条文です。
上記で解説した「営業秘密」の条件を満たさないものに関しては、この「目的外使用の禁止」を明確にしなければ、渡された秘密情報をどのように使っても問題ないため、この条項もNDAのなかで重要な意味を持ちます。
一般的には開示する側は「可能な限り秘密情報が利用できる範囲を狭めたい」と望み、「開示される側は「可能な限り秘密情報が利用できる範囲を広めたい」と望みます。
秘密情報の返還・破棄
何らかの理由や原因がある場合、NDAの終了や開示した側からの申し出があった際には、開示された側に対して、秘密情報を破棄する義務や返還する義務を根拠付けることを目的とした条文になります。
一般的には開示する側は「秘密情報が漏れないように、不必要になれば秘密情報は捨てるか返してほしい」と望み、開示される側は「破棄や変換をする作業は手間なので、複雑な作業は減らしたい」と望みます。
損害賠償・差止め
NDAの条項に反した際に、どのような罰則が生じるのかを根拠付けることを目的とした条文となります。
損害賠償に関しては、契約に違反した際の損害を保障するもので、民法に規定が存在します。
しかし、差し止めに関しては、これから生じる可能性のある損害を防止するという事前の救済措置であり、民法の規定で請求可能かどうかは明確ではないため、開示する側からしてみれば契約時に明らかにしておくことで、差し止めが承認されやすくしておくことが良いでしょう。
一般的に開示する側は「契約に違反したらその責任を問いただしたい」と望み、開示される側は「契約を破った場合、できるだけ責任を免除してほしい」と望みます。
有効期間・存続条項
NDAで定めた義務はどのくらいの期間有効なのかを明らかにし、限定するための条文です。
一般的に開示する側は「可能な限り、長い間秘密を守ってほしい」と望み、開示される側は「可能な限り、秘密情報としての義務は減らしてほしい」と望みます。
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成果物や知的財産権の取り扱いがNDAに定められるケースがあります。
NDAを結ぶ目的は、秘密情報の漏洩や規定外の目的に使われるというリスクを管理することですが、秘密情報を用いて新しい考案や発明、創作が行われる可能性もあります。
したがって、秘密情報を利用した発明などによる知的財産権に関しても、事前に定められるのです。
もし、この点が明確に定められなかった場合は、後々トラブルに発展するケースがあります。また、想定外とはいえどちらかだけが有利となるように契約を結んでしまう可能性も少なくありません。
競業避止義務について
秘密情報のなかには、自社が独自に開発した技術や顧客リストなどが存在するので、このような情報を使って同じ業界で異なる事業をすると、開示した側に不利益または損害が生じることになります。
これを防止するために、開示する側と競合関係にある企業に勤めることや、競合関係になる会社の立ち上げ、取引などといった、情報開示される側の行動を禁じることがあり、これを「競業避止義務」といいます。
競業避止義務について考えずに軽はずみに契約してしまうと、事業の可能性を狭める危険性があります。例えば、ある2つの企業が競合関係にあるとして、その片方の企業と契約をするともう片方の企業とは仕事ができなくなってしまう可能性があるのです。
何か理由がないのであれば、一般的には同意しないほうが得策といえます。
NDAを結ぶ際に注意するポイント
NDAを結ぶ際に注意しておきたいポイントが下記の3つです。
- NDAを結ぶ目的の明確化
- 秘密情報の定義
- 秘密保持期間の限定
それでは1つずつ解説していきます。
NDAを結ぶ目的の明確化
NDAの締結の際は、その目的を明確にしておきましょう。なぜこれが重要なのかというと、目的を決めることでNDAの効力がどこまで適用されるのかを明らかにすると同時に、使用できる範囲を明らかにすることができるからです。
もしあなたの企業が情報を開示するのであれば、「秘密情報を何に使うのか? 何のために使うのか?」を定義して、それをもとに開示される側が情報を利用できる範囲を限定しましょう。
秘密情報の定義
「NDAを結べば秘密情報に関するリスクはない」と言えるのは、渡す情報が秘密情報としてきちんと定められている場合のみとなります。つまり、NDAで定められていない情報に関しては、秘密情報として扱われることはありません。
漏洩したり目的外の使用をされると困る情報については、NDAの効力範囲となるようにすることが不可欠です。
情報を開示するときは、その情報が秘密情報に該当することを書面で残しておきましょう。
秘密保持期間の限定
取引が終わった後も、NDAの効力を認める契約が必要なこともあります。
上記で解説した競業避止義務についてもチェックし、自社に不利益のない契約になるようにすることが重要です。なかでも、永久的な義務が規定されるケースでは、注意しなければなりません。
NDA締結で生じる可能性が高いトラブルと対策
ここでは、NDAを結ぶ際に生じる可能性が高いトラブルとその対策について見ていきます。
一歩間違えると自社の損害や不利益につながる可能性があるため、十分に注意しておきましょう。
NDAを締結する前に情報を開示をはじめた
取引をする際に、NDAの必要性に気づかずに、締結しないまま情報を開示してしまい、あとからNDAの締結をしなければならないことに気づくケースがあります。
このようなケースにおいては、迅速にNDAの書面を用意して相手方に差し出しつつ、情報を開示した時点よりも前にさかのぼってNDAの効力が及ぶようにすることが重要です。
再開示先に関する扱いの記載漏れ
業務を進めるときに、相手企業が開示した情報を、関連企業にもアクセスしてもらわなければ仕事が立ち行かないケースがあります。
この場合は、NDAを結ぶ際に関連企業へのアクセスを認めることを定めておかなければなりません。
知的財産の帰属に関する扱いの記載漏れ
一般的にNDAが結ばれる際は、秘密情報をもとにした新たな発明や成果物が発生することが考えられていないため、知的財産の帰属についての取り扱いを定めないケースがあります。
しかし、実際には秘密情報をもとにした概念実証などの試作品をつくることもあります。この場合、NDAで明確に定義されていなければ、トラブルに発展する危険性があるため注意しなければなりません。
現場担当者がNDAの内容を理解していない
企業同士でNDAを締結するときに契約書の内容を把握し、理解するのは一部の幹部や法務部だけかもしれません。しかし、実際に秘密情報を扱う人間が契約内容について把握していなければ、秘密情報を目的外で使用したり、漏洩させてしまう危険性があります。
このようなことを防止するためにも、法務部の人間や専門家が契約条件を一般の従業員にもわかるように解説しなければなりません。
厳しい競業避止義務がはいったNDAを締結してしまう
上記で解説したように、秘密情報をもとにして同じ業界で競合する事業を始めると、開示した側の不利益や損害につながるため、これを防止するために競業避止義務を定めるケースがあります。
ですが、競業避止義務を課せられると、事業の幅を限定されてしまうことがあるため、競業避止義務が含まれたNDAを結ぶ際は十分に検討する必要があります。
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NDAで契約違反が生じた際は、契約解除や損害賠償の請求をすることになります。
しかし、秘密情報が漏洩した場合、本契約を解除したところで既に情報が漏れてしまったことに関しては取り返しがつきません。さらに損害賠償は立証が困難であるため、結果的に責任を問うことができないことがあります。
まとめ
NDAは業務に関する契約を結ぶ際には必ず必要になると言えます。しかし、NDA締結においてはきちんと内容を確認・理解しておかなければ意味のないものになってしまったり、思わぬトラブルやデメリットにもつながります。
十分に注意・検討するようにしましょう。
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