2019年4月から働き方改革が始まり、さまざまな規制や罰則付きのルールが設けられました。
しかし、従来のやり方を変えずに「ウチは大丈夫」「これまでは問題なかった」といって、ルールを無視してはいけません。
働き方改革は企業の規模を問わず重要であり、他人事ではないのです。
そこで本記事では、働き方改革に対応して何が違反に当たりどのような罰則があるのか、また、違反や罰則を避けるための方法などを解説していきます。
関連記事:働き方改革とは?その目的やメリット、関連法案などをわかりやすく解説
目次
働き方改革とは?
働き方改革とは「一億総活躍社会」を目指した取り組みであり、その背景には、少子高齢化による生産年齢人口の減少や多様な働き方を実現することなどがあります。
働き方改革法が施行されたことにより、
- 時間外労働の上限規制
- 同一労働同一賃金
- 高度プロフェッショナル制度
などが定められました。
働き方改革には法的な規定があるので、違反すると罰則がある場合もあるため、きちんとその内容を把握しておかなければなりません。
関連記事:働き方改革とは?目的やメリット、事例をわかりやすく解説!【三本柱と11の施策】
働き方改革で違反しないために知っておきたい36協定
そもそも、なぜ働き方改革に罰則が必要なのでしょうか?
その理由は、事業主は従業員に対して、実質的に何時間でも時間外労働をさせることができる「法律の抜け道」の存在にあります。
本来は労働基準法において労働時間は「1日8時間、週40時間」までという法定労働時間が定められていました。
しかし、さまざまな企業で残業が行われているように、この労働時間だけでは業務を遂行しきれないことは分かるでしょう。
時間外労働をするには36協定の締結が必要
繁忙期などは法定労働時間だけでは足りないため、従業員に時間外労働をしてもらわなければなりません。
このとき、必要になるのが36(サブロク)協定の締結です。これによって、事業主は従業員に時間外労働をさせることが可能になります。
36協定の抜け道
実は、法改正前の36協定には抜け道がありました。
36協定では、時間外労働時間を「月45時間、年360時間以内」と定めています。
しかし、この上限を超えた時間外労働をしても行政指導のみで罰則はなく、特別条項を設けることで実質的に何時間でも働かせることができていたのです。
時間外労働の上限規制
しかし、法改正によって時間外労働に上限規制と罰則が設けられました。
時間外労働の上限は原則として月45時間、年360時間までとなり、臨時的な特別な事情がなければこれ以上は認められません。
また、臨時的な特別な事情があっても下記を超えることはできません。
- 年720時間以内
- 複数月平均80時間以内
- 月100時間未満
もし超えた場合は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金となる可能性があります。
働き方改革に関する違反と罰則とは
上記で解説した「時間外労働の上限規制」以外にも、働き方改革では4つの罰則規定が設けられました。
それぞれの内容や罰則について見ていきましょう。
所定労働時間以上の労働についての割増賃金の支払義務
働き方改革では1ヶ月の時間外労働時間が60時間以上となる場合、賃金割増率の引き上げが実施されました。
すでに大企業では2010年から始まっていましたが、今後は中小企業でも時間外労働時間が60時間以上となれば、50%増の賃金を支払わなければなりません。
中小企業は2023年4月1日以降にこれに違反していると、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金となるため注意しましょう。
有給休暇取得の義務化
働き方改革によって、企業は年次有給休暇の取得が義務化されました。
年に10日以上の有給休暇が与えられている従業員には、5日取得させる必要があります。
義務に違反した場合、6ヶ月以下の懲役または違反者一人につき30万円の罰金を課せられます。
(参考:年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説丨厚生労働省)
フレックスタイム制の清算期間の延長
フレックスタイム制とは労働時間の一定の範囲内で、従業員が自由に働く時間を決められる制度です。
また清算期間とは、労働者が働かなければならない時間を定めた期間のことを指します。
法改正によって、もともとは1ヶ月だった清算期間が3ヶ月までと延長となりました。
これにより月をまたいだ清算が可能となり、より柔軟な働き方が実現できます。
義務に違反した場合の罰則は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金です。
(参考:フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き丨厚生労働省)
医師による面接指導
過重労働による脳・心臓疾患などの健康障害のリスクを避けるため、長時間の時間外労働や休日出勤をしている従業員に対して、企業は医師による面接診断を行わなければなりません。
法改正前は対象となる従業員は、1月あたりの時間外・休日労働時間が100時間以上でしたが、改正によって80時間以上となり厳格化されました。
この義務に違反した場合の罰則は、50万円以下の罰金です。
(参考:「労働暗線衛生法」が改正されました!丨日本労働組合総連合会)
関連記事:配慮はするけど遠慮はしない 中小企業における働き方改革実行にあたって
まとめ:働き方改革に違反しないためのポイント
働き方改革により、従業員は今まで以上に休暇が取りやすくなりました。
その一方、企業はより一層従業員の生産性を高める必要が出てきました。
従業員の生産性を上げるためには、明確な評価制度が必要になります。
弊社識学はマネジメントコンサルティング会社です。
弊社がご用意している資料をダウンロードしていただければ、きっと今後の企業経営に役立つヒントが手に入るはずです。
この機会にぜひ、ダウンロードしてみてください。