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名ばかり管理職とは?事例や判定チェックリストと対処法を解説

名ばかり管理職とは?事例や判定チェックリストと対処法を解説

近年、「名ばかり管理職」の問題が注目されるようになってきました。

これは、名ばかり管理職、つまり実質的には管理監督者ではない従業員を肩書きだけの「管理監督者」とした上で残業代を支払うというものです。

なぜこのようなことが横行するのかと言うと、労働基準法で定められた「管理監督者」は、割増賃金を支払う必要がないため、この法律を企業が都合よく解釈することに起因しています。

本記事では、名ばかり管理職の基本的な知識から、自身が該当するか判定するチェックリスト、対策などを解説していきます。

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名ばかり管理職とは

名ばかり管理職とは、管理職としての権限や責任がまったくなく、報酬も不相応な名目上だけの役職をいいます。名ばかりとはいえ管理職であるがために残業代が支払われないといった、待遇が十分ではない従業員を指しています。また、「名前だけ管理職」や「偽装管理職」と呼ばれることもあります。

名ばかり管理職は、労働基準法等で決められている管理監督者としての要件を満たしておらず、企業が定めた基準によって管理職として扱われているのです。したがって名ばかり管理職を用いる企業は、労働基準法の「管理監督者は割増賃金の適用外」という文言を引用することで、残業代を支払うことを回避しています。

例えば、プロジェクトのリーダーに就いた時に「管理職」として扱わてしまったがために、残業代が支払われなくなったような場合は、名ばかり管理職に当てはまることがあります。

もしあなたが管理職に就いている場合は、「名ばかり管理職」として残業代が未払いとなっている可能性もありますので、その場合は必要な行動をとるべきでしょう。その具体的な行動については後述しています。

管理監督者とは

管理職の法律上の定義とは、労働基準41条第2項で定められている「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」です。ここでは、「管理監督者」と呼ぶことにします。

労働基準法では、労働者の休日や労働時間に対して最低基準が定められており、この基準を超える場合には、割増賃金を支払わなければなりません。しかし、この管理監督者には、休憩時間や休日、労働時間に関する労働基準法上の規定が適用されないことになっているのです。

管理監督者は、本来は会社がする労働条件の設定や、労務管理などをする役割・権限があるため、自身の労働時間については自由に決められるのです。

また、役職に相応な待遇を受けられるため、管理監督者とされる者に対しては、休日手当や残業代といった割増賃金は支払わなくても問題ないとされています。

名ばかり管理職への残業代未払いは違法

とはいえ、部長や課長などの管理職の場合は、先ほど触れた労働基準法41条2号で定義される「管理監督者」に必ずしも該当するわけではありません。それにもかかわらず、一部の企業では管理職として相応の報酬や権限を与えずに管理監督者として位置づけて「名ばかり管理職」とすることで「残業代は支払わなくてもよい」としているのです。

これは労働基準法の管理監督者の定義を、企業が自分にとって都合がいいように捻じ曲げて解釈している可能性があります。これは違法な残業代未払いとなり、近年、社会的な問題として取り上げられるようになっています。

企業において管理職とされ働いているにも関わらず、労働基準法で定められた「管理監督者」の要件を満たさない「名ばかり管理職」の従業員が残業をした場合は、企業は残業代を支払う必要があります。

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名ばかり管理職が違法である理由

先程も軽く触れましたが、労働基準法41条2号による、「管理職には労働基準法の規定が適用されない」というルールを都合よく用いて、従業員を肩書だけの管理職につけることで残業代を支払うことを避けている企業が存在します。

ですが、労働基準法で定められている規定では、下記のような要件を満たしていなければ「残業代の支払う必要がない」とすることはできません。

  • 経営者と同様の立場にある
  • 役職に相応しい高待遇を受けている

つまり、法律の文言を借りて、肩書だけの役職で判断して良いわけではなく、実態に即しているかどうかで判断しなければならないのです。

部長や課長といった役職は、労働基準法で定められた「管理監督者」には当てはまらない場合が多いですが、「管理職であるため、残業代は支払う必要はない」とされてしまうことが「名ばかり管理職」の問題です。

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名ばかり管理職に該当する従業員とは?

労働基準法41条2号で定める「管理監督者」に該当する労働者は、具体的にはどのような条件を満たしている必要があるのでしょうか?

簡単に言うと、下記の要件を満たしていることが管理監督者の条件です

  • 組織の経営者と同様な立場として扱われること
  • 組織の経営に関わる権限を有し、実際に関わっていること
  • ボーナスなど賃金面で役職にふさわしい待遇を受けていること
  • 労働時間や日程を決める権限を持っており、日常的に行使していること

ここではこのなかから3つの条件を1つずつ解説していきます。

組織の経営者と同様な立場として扱われること

組織の経営者と同様に、権限と責任がある立場として扱われる必要があります。

つまり、課長や部長といったように肩書きだけでは管理監督者とは言えず、実際に役職に相応しい権限と責任がなければなりません。

例えば、営業のためにセールスを担当する社員に課長の肩書きを与えている事例がありますが、実際に権限や責任を持って仕事をしていなければ管理監督者としては不十分です。

ボーナスなど賃金面で役職にふさわしい待遇を受けていること

ボーナスや役職手当など、賃金面で役職に相当する待遇を受けていることが管理監督者の条件の1つです。

最低でも残業代より多い役職手当が与えられていることや、ボーナスで普通の社員よりも優遇されている必要があるでしょう。

労働時間や日程を決める権限を持っており、日常的に行使していること

管理監督者はその権限と地位があることから、自身の労働時間やスケジュールを自分の裁量で決めることができます。したがって、勤務時間や労働時間が決められていては、管理監督者として条件を満たしているとはいえません。

また、早退や遅刻などによって、報酬に悪い影響を与えられる場合でも管理監督者ではないといえます。

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名ばかり管理職で有名な「日本マクドナルド事件」

名ばかり管理職が話題になったのが、日本マクドナルドの店長残業代請求事件です。

日本マクドナルドは、店長を労働基準法第41条第2項で定められた「管理監督者」として位置づけていました。しかし2008年の1月に、マクドナルドで店長をしていた人物が、「残業代を支払わないのはおかしい」として、マクドナルドを訴えます。

というのも、その店長は上記で解説したような要件を満たした管理監督者としての扱いを受けておらず、「自分は労働基準法が定める管理監督者ではない」としたのです。

この事例の争点は、店長が「本当に管理監督者ではなかったのか」という点でした。つまり、この店長は残業代が支払われるべき従業員なのか、経営者と同様な立場で扱われる管理監督者なのか、ということを明確にする必要がありました。

結果的に、マクドナルドはこの店長が「名ばかり管理職」であったとして、支払っていない過去2年分の残業代などおよそ1,000万円で和解となったのです。

この事件を受けて、厚生労働省から「管理監督者が正当に扱われているか」という点について、監督指導をする通達が出されました。有名な会社による事例だったこともあり、当時は話題を呼びましたが、同じような事例は他にもあり、その数は少なくありません。

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あなたが名ばかり管理職かどうかをチェックする方法

ここまで見てきたように、名ばかり管理職は企業にとって都合のいい存在です。労働基準法第41条第2号では管理監督者には、労働基準法の労働に関する規定が当てはまらないため、管理監督者には残業代や割増賃金を支払わなくてもよいことになっています。

しかし、上記で解説した管理監督者の要件を満たさない労働者の場合は、残業代を支払う必要があります。したがって、あなたがもし名ばかり管理職であれば、違法な残業代の未払いがあるかもしれません。

とはいっても、自身が名ばかり管理職に該当するかどうかは、自分では判断するのが難しいかと思います。そこで、ここでは「自分は名ばかり管理職かもしれない」と思った方のためのチェックリストをご紹介します。企業において管理職とされている方は、下記の項目で自分が当てはまるかどうか、確認してみましょう。

  • 会社の経営に関わる重要な意思決定に関わることができない。
  • 経営層が決めた決定事項をただ部下に伝えるだけで、それ以上の裁量権がない。
  • 実務においてはリーダーだが、部下である従業員の評価や人事には関わることができない。
  • 一般的な従業員と同じように、出勤や退勤の時間を自分で決めることができない。
  • 始業時間に間に合わなかったり早めに退勤をすると給料から控除されてしまう。
  • 一般的な従業員が貰っている、残業代を合わせた給料のほうが自分の給料よりも多い。
  • 役職手当が貰えないか、貰えたとしても数千円から数万円程度しか貰えない。

このうちのどれか1つでも該当した場合、名ばかり管理職かもしれません。また、1つ以上該当したうえで残業代が支払われていない、もしくは半分以上該当する場合は高確率で名ばかり管理職であるといえます。

自分が「名ばかり管理職」だった際にするべきこと

先程の自分が名ばかり管理職かどうかをチェックリストで、名ばかり管理職だとわかった場合は、何をするべきなのでしょうか?

ここではその対応策や、手順を解説していきます。具体的には、下記の順で行動を起こすべきでしょう。

  1. まずは企業と交渉する
  2. 企業が対応してくれなければ「労働基準監督署」に相談
  3. 労働基準監督署でも難しければ弁護士に相談
  4. 最終手段として退職や転職を考える

それでは1つずつ解説していきます。

まずは企業と交渉する

自分が名ばかり管理職に当てはまるようであれば、まずは企業と交渉しましょう。

自分がどのような状態にあるのか、実態に即して説明することで状況をわかってもらうことが重要です。企業の経営層や人事がその状況に気づけておらず、故意にその状態を放置していたわけではない、ということはよくあります。

また、単純に労働基準法にある「管理監督者」の規定を誤解していただけという可能性もあるのです。

そして、将来的には自分もほかの従業員と同様に残業や各種割増賃金を支払うように、話し合いを進めていきしょう。未払いの残業代などは時効によって、最大でも過去2年分までしかもらえないので注意しなければなりません。

しかし、会社と穏便に済ませたいのであれば、全額請求よりも一定額で和解する方が良いケースもあります。

企業が対応してくれなければ「労働基準監督署」に相談

企業に相談しても対応してくれないのであれば、会社を管轄する労働基準監督署に行き、話をつけて会社を指導してもらうのが良いでしょう。ほとんどの場合、労働基準監督署の指導に従って会社は改善すると考えられます。

また、会社に相談しても無視された際には、労働基準監督署にいく前に「労働基準監督署で相談をする」という旨を伝えることで、会社が態度を変える可能性もあります。

労働基準監督署でも難しければ弁護士に相談

もし、労働基準監督署に相談しても会社が変わらずに、名ばかり管理職に対して残業代の未払いを続けたり、これまでの未払いの残業代を支払わないのであれば、弁護士に相談しましょう。

弁護士に相談した後は、訴えを起こすことになります。

最終手段として退職や転職を考える

会社に相談した段階で丸く収まればまだ良いですが、労働基準監督署や弁護士にまで相談するとなれば、多大な労力と時間がかかってしまいます。

未払いの割増賃金は取り返すことはできないかもしれませんが、早々に切り上げて転職や退職を考えるのも一つの手段です。少なくともこうすることで、名ばかり管理職を都合のいいように扱うブラック企業に、あなたの貴重な人生を費やすことを避けられます。

また、会社の違法な行為により辞めたのであれば、雇用保険上では会社都合の退職となり、3か月の給付制限がなく、最短7日間で、最大およそ260万円の失業給付金を受け取ることができるのです。

名ばかり管理職として時間と労力をムダにしないようにしよう

昨今、十分なお金を渡さずに名ばかり管理職として時間と労力を搾取されて、体を壊してしまう人が少なくありません。社会的にも注目を集めている名ばかり管理職に注意して、あなたの貴重な時間と労力をムダにしないように注意する必要があります。

現時点で、すでに名ばかり管理職に当てはまっている可能性があれば、上記で紹介した項目を利用して、自身が該当するかどうか確認してみてください。もし、あなたが名ばかり管理職だとしたら、黙っているのは自分のためにも社会のためにもなりません。

したがって、まずは会社にその状況を伝えて交渉してみましょう。

少しでも疑問があるなら、会社や外部に相談することが大切です。

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