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無断欠勤とは?生じる理由や給与・解雇の扱い、企業対応などを解説

無断欠勤とは?

無断欠勤は社会人として好ましい行為ではありません。

企業としては無断欠勤をする従業員に対して、どのような点に対策や注意をするべきなのでしょうか?

そこで本記事では無断欠勤について、

  • 定義や生じる理由
  • 給与や有給、解雇の扱い
  • 企業側の対応

などを解説していきます。

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無断欠勤とは

一般的に無断欠勤とは、従業員からの連絡がない状態で会社を休む行為を指しています。

ただ、無断欠勤は法律で明確に定義されているわけではないため、従業員が無断欠勤をしたかどうかは企業が判断することになります。

会社を休む場合は、合理的な理由がある上できちんと手続きをしていれば何も問題はありません。

しかし無断欠勤の場合は突然に連絡もなく自己都合で休むため、チームや会社のスケジュールを乱し、多大な迷惑や損害を与える可能性があります。

無断欠勤が生じる理由とは

ここでは、従業員が無断欠勤をしてしまう理由や背景についてみていきましょう。

急な体調不良や事故

1つ目の理由は、急な体調不良です。

従業員本人には出社する意思がある場合でも、急な体調不良に陥ることで結果的に無断欠勤になってしまうケースがあります。

具体的には、突然の病気や事故などによって、連絡をしたくても難しい状況が考えられます。

心の病

2つ目の理由は心の病です。

うつ病などの精神疾患によって、会社に連絡を入れられずに休んでしまうケースがあります。

もし精神疾患によるものであれば、その兆候がなかったか、直属の上司に確認しましょう。

しかし、会社に連絡できないほどの症状であれば、なんらかの兆候が現れている可能性があります。

ハラスメント

ハラスメントを受けていることで、出社できないケースもあります。

精神疾患の原因は人間関係や家庭事情、プライベートなものなど多々ありますが、社内でパワハラやセクハラなどのハラスメントによる場合もあります。

この場合は、社内にハラスメントを相談・報告する仕組みが整っていないことが考えられるため、従業員への対応とともに、仕組みづくりをする必要があるでしょう。

関連記事:ハラスメントはルールで防げる!

自己管理能力不足

4つ目の理由は、自己管理能力が足りないことです。

「前日に夜更かしをして朝寝坊をしてしまった」「二日酔いで起きられなかった」など、会社が納得できるような説明ができない場合に、連絡ができずに会社を休んでしまう従業員は多く存在します。

無断欠勤をした従業員の給与や有給の扱いとは

「無断欠勤をした従業員には給与は支払わなくても良い」と考えるかもしれませんが、原則として賃金は支払わなくてはなりません。

無断欠勤によって企業に大きな損害や損失が生じた場合は、減額できる可能性もありますが基本的に減額はできないことになっています。

また、無断欠勤後に休んだ日を有給休暇に転換しようとするケースもありますが、これも原則として認められません。なぜなら、休暇の事後申請への対応は企業に義務付けられていないためです。

無断欠勤をした従業員の解雇などの法的な扱いとは

無断欠勤を理由に従業員を解雇することは可能なのでしょうか?結論からいうと可能です。

そもそも、一般的には欠勤する場合の手順は社則で定められているため、無断欠勤はそれに反することになり、契約違反に相当します。

したがって、無断欠勤を理由として解雇することは可能です。

しかし、やむを得ない事情や合理的な理由が認められるのであれば、即座に解雇することができないケースもあります。

解雇できるケース

合理的な理由がある場合は解雇できませんが、解雇が認められるケースはどのようなものでしょうか?

主に、下記の3つのケースがあります。

  • 従業員の労働能力や適格性の欠如・喪失
  • 従業員の規律違反行為
  • 経営において必要な理由がある場合

関連記事:正しいリストラとは?種類や確認すべきこと、不当解雇にならない要件を解説

従業員が無断欠勤をした場合の対応とは

ここでは、無断欠勤をした従業員への対応の流れを見ていきましょう。

連絡をする

まずはじめに、無断欠勤をした本人に連絡を取りましょう。

何らかの事故や病気が原因の場合は命の危険が考えられるため、安否確認を兼ねて連絡をします。

無断欠勤というとサボりによるものだと考えがちですが、一概に言い切れません。

電話やメールなどを用いて従業員の無事を確かめましょう。

処分の検討

連絡が取れて無断欠勤の理由が明らかになれば、場合によっては処分を検討しましょう。

厳重注意や始末書の提出をさせるケースもあります。

一方で心身の問題によるものであれば、産業医に報告して対処法を仰ぎます。

ケガや病気などの場合は自身で病院にいくことが多いですが、心の病の場合は自身でも気づかずに放置してしまうケースも多々あるからです。

出社命令

無断欠勤に合理的な理由がない場合は、出社命令を出しましょう。

「無断欠勤が続く場合は就業規則によって退職となる可能性がある」などを明示することもあります。

退職勧奨

出社命令を出しても無断欠勤をする場合は、業務に支障をきたし、チームや会社にも迷惑がかかります。

したがって、無断欠勤を繰り返す場合は解雇の検討や退職勧奨をする必要があるでしょう。

まとめ

無断欠勤は社会人としてあるまじき行為です。

しかし、中には指摘をしすぎるとパワハラになってしまうのではないか、と心配をされる方も多いことでしょう。

どうすれば、無断欠勤は減るのでしょうか?

そのためには、社員の給料は、会社の売り上げから来ているという根本原則を社員に理解させる必要があります。

そのうえで正しくルールを設定し、部下を管理する。部下にも正しく責任を転嫁することが重要になります。

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