副業をされている方や個人事業主の方は、税金の計算を行う際に事業所得とは何か、気になる方も多いでしょう。
この記事では、事業所得とは何かをわかりやすく解説するとともに、雑所得との違いや、事業所得に分類される収入についても詳しく説明します。
事業所得について詳しく知りたい方は是非ご覧下さい。
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目次
事業所得とは?
国税庁によると、事業所得とは以下のようばサービスを営んでいる人の事業から生じる所得のことを指します。
- 農業
- 漁業
- 製造業
- 卸売業
- 小売業
- サービス業
- その他事業
事業から生じる多くの所得が事業所得とみなされる一方で、例外的に事業所得として認められない事業もあります。不動産事業や山林事業はその代表です。
ご自身が行っている事業が事業所得として認められるものなのか、事前に確認しておくようにしましょう。
事業所得以外の所得の種類について解説
所得は10種類に分類され、事業所得はその内の1つです。
事業所得以外は以下9種類に分かれています。
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 給与所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
それぞれ定義が異なります。
上記の中で注意が必要なのが、不動産所得と山林所得の2つです。
不動産所得とは、土地建物や借地権、船舶、航空機などを他者に貸して得た所得のことです。
ただし、不動産経営を事業としている場合は事業所得に分類されるため、不動産所得は小規模の場合に限られる点は理解しておきましょう。
山林所得についても不動産所得と似た一面があり、山林を貸し付けて得た対価は、不動産所得や事業所得になる可能性があります。
事業所得の計算方法
事業所得を求める計算方法はシンプルで以下の式で求められます。
総収入金額ー必要経費
総収入とは1年間の事業活動から生じた全ての収入金額のことです。
収入金額には金銭で受け取ったものだけではなく、物品で受け取ったものや仕入れ割引、リベート収入なども含まれます。
必要経費とは売上に要した原価や販売費、管理費やその他費用のことです。
自宅を事務所として利用している方は、家賃や光熱費なども必要経費として計上できる可能性もありますが、その場合は業務に直接関連していることや業務遂行上の必要性などを証明する必要があります。
なにが必要経費とできるのかについては、事前に必ず確認しておきましょう。
事業所得にかかる税金について
確定申告には青色申告と白色申告の2種類の申告方法があります。
特に青色申告においては、損益計算書や収支内訳書を作成する必要があり、作業を税理士に依頼する方も多いようです。
事業所得にかかる税金は所得税として納税することになりますが、所得税には累進課税制度が導入されている点は理解しておきたいポイントの1つです。
累進課税制度とは所得に応じて税率が変動する制度であり、所得が1,949,000円以内の税率は5%ですが、所得が40,000,000万円を超えると最大45%の税率がかかります。
所得税の計算を行う際にはまずご自身の所得を確認し、税率を理解するようにしましょう。
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事業所得と混同されがちな雑所得について解説
事業所得と区別するのが難しい所得に、雑所得があります。
雑所得とは、10種類の所得の種類に分類されない所得のことを指し、積極的な意義を持っていません。
しかし、個人所得における納税者の割合は雑所得が、給与所得、事業所得、不動産所得に次いで多くなっており、申告者は多い点が特徴です。
また、雑所得には公的年金以外にも副業による所得なども含まれます。事業所得と雑所得の分け方を理解しておくためにも、雑所得の具体例や計算方法を確認していきましょう。
雑所得の具体例を紹介
本業とは別に副業をしているという方であれば、副業の収入は雑所得に分類されると理解しておくのが無難でしょう。
具体的には、FXや仮想通貨などのトレードで儲かった所得や、副業でネットショップ等を作って手にした所得は雑所得に該当します。
その他にも、年金収入や個人的な貸付に対する利子、本業でない場合の書籍に関する印税やセミナー講師等の講演料も雑所得です。
ただし、副業すべてが雑所得になる訳ではありません。
副業が雑所得になるのか事業所得になるのかは、税法上明確な基準がなく、実態を総合的に勘案し判断されるという点を理解しておきましょう。
雑所得の計算方法を紹介
雑所得の計算方法は3種類あります。
- 公的年金による雑所得がある場合
- 業務に係るものである場合
- 上記の2つに該当しない収入
公的年金による雑所得がある場合
収入金額から公的年金等控除額を差し引いた金額が雑所得となります。
公的年金の雑所得については、年齢と公的年金収入の合計金額によって、割合や控除額が変動する点は理解しておきましょう。
業務に係るものである場合
業務に係るとは、副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なもののことを指します。
こちらは所得税と同じく、総収入金額ー必要経費で計算することができます。
上記の2つに該当しない収入の場合
計算方法は業務に係るものと同様で、総収入金額ー必要経費で求めることができます。
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雑所得ではなく、事業所得で計上するメリットを解説
ここまで事業所得と雑所得それぞれについて解説してきましたが、事業税と雑所得は種類が違うだけで、計算方法等の共通点も多いとお気づきの方も多いでしょう。
ここでは、事業所得の特徴からわかる、「雑所得ではなく事業所得として計上するメリット」を解説します。
事業所得で申告することで、他の所得と損益通算ができる点、青色申告控除を受けられる点、損失額の繰越しと繰戻しができる点の3つのメリットがあります。
- 他の所得と損益通算ができる
- 青色申告控除が受けられる
- 損失額の繰越しと繰戻しが可能
それぞれわかりやすく解説します。
事業所得のメリット①他の所得と損益通算ができる
損益通算とは、各所得の計算上発生した損失を総所得等の計算において控除することです。
例えば、起業した直後に赤字が出てしまった際に、給与所得から赤字分を差し引くことができ、節税することが可能となります。
損益通算の注意点は、それが適用される所得が4種類のみであるという点です。
損益通算は、不動産所得、事業所得、総合譲渡所得、山林所得のみで行うことができ、雑所得は損益通算ができません。
そのため、本業以外に仮想通貨投資等で損失を出した場合でも、給与所得に対して控除は受けられず、節税ができないという点は理解しておく必要があります。
事業所得のメリット②青色申告控除が受けられる
白色申告ではなく青色申告ををしている方は、青色申告控除を受けることができます。
紙による申告の場合でも、最大55万円の控除を受けることができます。
青色申告控除を受けられるのは、事業所得と不動産所得、山林所得の3つのみです。
雑所得は青色申告控除を受けられないため、事業所得の方がより節税効果があると言えます。
青色申告を受けるには、「青色申告承認申請書」を管轄の税務署に提出する必要があるため、こちらの手続きは忘れないようにしましょう。
事業所得のメリット③損失額の繰越しと繰戻しが可能
事業所得の3つ目のメリットは、損失額の繰越しと繰戻しが可能であるという点です。
事業で大きな損失が出た場合には、損益通算をしてもマイナスの収支となる場合があります。
その際に活用したいのが損失額の繰越し。青色申告の適用を受ける事業所得に対しては、最大で3年間損失額を繰越すことができます。
さらに、青色申告2年目以降の方は、今年の赤字を前年に繰戻すことも可能です。
繰戻しを行った場合は還付申告もできるため、さらなる節税効果が期待できますよね。
このように、事業所得であれば損益通算や損失額の繰越しや繰戻しが可能であるため、雑所得と比較して、赤字が出た際の金銭的な負担を減らすことができるという点は理解しておきましょう。
上記以外の事業所得のメリット
事業所得のメリットは、赤字の際の金銭的な負担が減らせる、青色申告をすることにより節税ができるだけではありません。
青色申告を受けている方は、30万円未満の少額減価償却資産を一括で経費に計上することが可能です。
少額減価償却資産には事務所に必要なパソコンやデスクなどが含まれ、これらを経費計上することで黒字額を圧縮し、節税に繋がります。
また、事業において家族に給与を支払っている場合、それを経費計上できる点も事業所得のメリットの1つです。
家族に支払った給与は専従者控除とできる可能性があり、節税効果が期待できます。
専従者控除は、どの程度を必要経費とできるか等事前に調査をしておく必要がありますが、こちらも雑所得にはない事業所得のメリットの1つと言えるでしょう。
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雑所得ではなく、事業所得として認められるために必要なことについて解説
事業所得と雑所得に関しては、明確な線引きがないため、判断基準が難しいという性質を持ちます。
実務上、事業所得として認められるための要件は以下の4点です。
- 反復継続性があるか
- 営利性・有償性があるか
- 自己の計算と危険において独立して遂行する業務であるか
- 事業として客観的に成立しているか
事業所得は上記4点を満たす必要があるため、サラリーマンの副業等は事業所得として認められる可能性は低くなります。
事業所得として申請したものの雑所得とされた判例
事業所得として認められるための4つの要件は、平成26年9月の判例が元となっています。
大学の准教授が執筆及び講演等の業務から生じた所得を事業所得として申告したものの、裁判では雑所得と判断されました。
この判例では申請者がどのように経費を使ったのか等の記録が明確ではなかったことに加え、執筆物の一覧やデータが残っていなかったことも雑所得と判断された一因となっています。
事業所得として認められるには、事業主が自らの労力を費やしているか、社会一般で考えて事業として認められることも重要なポイント。
客観的に自分の事業を判断することを忘れないようにしましょう。
(参考 :平成26年9月1日 | 裁決国民不服裁判所)
サラリーマンの副業における事業所得と納税方法について
サラリーマンの副業については、一般的には事業所得ではなく、雑所得と見なされることが多いです。
しかし、収入規模と人的、あるいは物的にどれほど労力を費やして事業を行っているのかによっては、事業所得として認められることもあるでしょう。
ここでは、事業所得とみなされる可能性のある副業やそのパターン、副業の種類に応じた納税について解説します。
- 副業でネットオークションやフリマを行っている場合
- 太陽光発電で売電している場合
- プログラミングやライティングをしている場合
- FXや仮想通貨のトレードをしている場合
サラリーマンで副業を行っている方は、是非内容をご確認下さい。
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副業でネットオークションやフリマを行っている場合
ネットオークションの収入に関しては、基本的に雑所得にあたります。
しかし、事業規模によっては事業所得と見なされる可能性もありますので、気になる方は税理士等に相談するようにしましょう。
ハンドメイドの販売商品の転売などの場合は収入が20万円を超えると確定申告が必要となりますが、販売した商品によっては確定申告する必要がない点がネットオークションやフリマの副業の特徴の1つ。
洋服や食器、家具といった自宅での不用品は、「生活用動産」と見なされ、所得が20万円を超えても確定申告をする必要がありません。
ただし、1点で30万円以上する生活用動産については課税対象となるのでこの点は注意するようにしましょう。
太陽光発電で売電している場合
自宅にソーラーパネルを設置し、太陽光発電を行っている方の中には、使いきれなかった電力を売電している方もいらっしゃるのではないでしょうか。
太陽光発電に関しては、個人が使いきれなかった電力を売電する場合は、反復継続性や営利性が認められないため、雑所得と見なされます。
しかし、事業用電力を確保するために太陽光発電を行っている場合は事情が異なります。事業用電力は対価が小規模であったとしても事業所得とされ、青色申告控除などが認められるので、注意が必要です。
太陽光発電は事業用電力を売電しているのか、個人の電力を売電しているのかで税金の種類が異なる点は理解しておきましょう。
プログラミングやライティングをしている場合
副業には様々な種類がありますが、プログラミングやライティング、アフィリエイトなどをしている方は多くなっています。
前述の通り、副業は事業所得として認められるケースは少ないです。
副業が事業所得として認められる最低条件としては、本業の給与収入を大幅に超えていること。
副業所得と給与所得が同じくらいの金額の場合に副業所得を事業所得として納税すると、税務調査が行われた際、追加の所得税と延滞税を支払わなければならない可能性があるため注意しましょう。
事業所得と雑所得の間に明確な違いを定義することはできませんが、継続的に利益が上がっており、副業所得だけで生活ができるというのは重要なポイントです。
FXや仮想通貨のトレードをしている場合
FXや仮想通貨のトレードで得た収益はいずれも雑所得と見なされます。
ここで注意したい点は、FXと仮想通貨の雑所得は異なるという点。
FXは「先物取引に係る雑所得等」に分類され、税率は20%で固定されており、これに2037年までは復興特別所得税の0.315%を足した税率が所得に対して課せられることになります。
この税率は所得がどれだけ増加しても一定のため、大規模な金額を取り扱う方には有利に働きます。
これに対して仮想通貨の雑所得は所得の金額に応じて課税され、所得が増加すれば税率も上がる点が特徴。
FXと仮想通貨では雑所得の種類が異なる理解しておきましょう。
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個人事業主・フリーランス・フリーターの事業所得について解説
ここまでは本業とは別で副業を行っている方の事業所得について解説してきました。
次に、個人事業主やフリーランス、フリーターといった独立して仕事をしている方の事業所得について解説していきます。
仕事のスタイルで事業所得の考え方も変わってきますので、事業所得に対する理解を深めるようにしましょう。
個人事業主・フリーランス・フリーターの違いについて解説
事業所得について理解する前に、個人事業主とフリーランス、フリーターの違いについて理解する必要があります。
個人事業主とは税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出した人のことです。
個人事業主に対して、フリーランスとは企業や団体と雇用契約を結ばずに、個人で仕事を請け負う働き方のこと。
個人事業主とフリーランスの違いは、税務署で定められた区分の働き方かの違いでしかありません。
これに対してフリーターとは、アルバイトやパート等、正社員以外の雇用形態で生計を立てている人のことを指します。
業務委託で仕事をしているのがフリーランス、雇用契約で仕事をしているのがフリーターと考えるのが分かりやすいかもしれません。
個人事業主やフリーランスにおける雑所得と雑収入の違い
個人事業主やフリーランスとして独立されている方は、本業で得た収入は基本的に事業所得として確定申告を行うことができます。
ここで注意しておきたいのが、雑所得と雑収入の違いです。
雑所得とは、個人が行っている事業と関連しない所得のこと。
そのため、事業所得には該当せず、控除を受けることはできません。
これに対して雑収入とは、事業に付随して得た収益のことを指します。
雑収入の例としては、従業員が会社のものを使った際の利用料等が該当し、これは事業所得として確定申告をすることが可能です。
本業の収入は帳簿上、売上高勘定として処理しますが、それに付随するものが雑収入にあたるという点は理解しておきましょう。
フリーターの確定申告について解説
フリーターとして働いている方は雇用契約であるため、給与所得に該当します。
給与に対して発生する所得税はあらかじめ会社が給与から天引きしており、基本的に確定申告を行う必要はありません。
フリーターの方で確定申告が必要となるのは、2カ所以上の雇用契約先から給料をもらっている場合です。
給与の定義は年末調整の書類である「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している会社からもらう金銭となっています。
そのため、年末調整を行っていない給料は確定申告の必要が出てきます。
フリーターの方は、雇用先から源泉徴収票をもらえば、税務署で簡単な手続きのみで申告を行うことが可能です。
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まとめ 事業税について
この記事では事業所得とは何かについて解説してきました。
事業所得とは、農業や漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他事業を営んでいる人の事業から生じる所得のこと。
雑所得とは異なり、損益通算ができる点や青色申告控除が受けられる点などがメリットであり、本業と係る雑収入も事業所得に含まれるという点は理解しておきましょう。
個人事業主やフリーランス、サラリーマンの副業、フリーターとそれぞれの立場ごとの所得の種類を把握しておくことも重要です。
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