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労働条件通知書とは?要点やポイントをまとめて解説

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企業が労働者を雇用する際に、発行しなければならない書類が「労働条件通知書」です。

労働基準法によって義務付けられているため、発行せずに労働者を雇用することはできません。

また、混同されがちな書類として「雇用契約書」が挙げられますが、両者の違いを適切に把握しているでしょうか?

労使間のトラブルを避けるためにも、これらの書類に対して正しく理解しておくことが重要です。

そこで本記事では労働条件通知書について、

  • 概要や目的、対象者
  • 雇用契約書との違い
  • 発行時期や方法、記載項目
  • アルバイトやパートの場合
  • 企業側の注意点

などを解説していきます。

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労働条件通知書とは

労働条件通知書とは、労働基準法第15条に基づいて、企業(事業主、使用者)が労働者と雇用契約を締結するときに、交付しなければならない書類です。

労働条件通知書の内容は大まかに下記の2点に分けられます。

項目 内容
絶対的明示事項 労働契約の期間や始業・終業時間といった、法律で明記することが定められている内容
相対的明示事項 退職金の有無など、口頭通知でも差し支えない内容

労働者を雇用する際には、上記の内容を記載して発行することが求められます。

目的

労働条件通知書を発行する目的は、労働者を保護することです。

この書類によって、労働者への労働条件がはっきりと示されます。

したがって、労働者にとって不利益となる条件や不利な条件から、労働者を守ることができます。

  • 労働基準法
  • パートタイム・有期雇用労働法
  • 労働者派遣法

といった労働者が働く際の最低基準を定める法律をもとに、労働条件の通知を義務付けることで、労働者の権利を守っているのです。

関連記事:労働基準法とは?基本的な要点・ポイントをわかりやすく解説

関連記事:【2021】労働者派遣法とは?基本や改正の要点や罰則を解説

対象者

労働条件通知書は、企業が雇用するすべての人材に発行しなければなりません。

したがって、正規雇用労働者だけではなくアルバイトやパートタイマーといった短時間労働者、契約社員など有期雇用労働者などに対しても発行の義務があります。

また、日雇い労働者も発行の対象です。

ただし、派遣労働者の場合は直接雇用して給与を支払っているのは派遣元会社であるため、派遣先企業が発行する必要はありません。

関連記事:【企業向け】非正規雇用とは?今後の課題や取るべき対応などを解説

労働条件通知書と雇用契約書の違いとは

混同されがちな書類として挙げられる「雇用契約書」との違いを見ていきましょう。

雇用契約書とは

雇用契約書とは、企業と労働者との間の労働契約の内容を明確にするための契約書です。

  • 給与
  • 就業場所
  • 時間
  • 業務内容
  • 昇給
  • 退職

などの労働条件に関連する重要な内容を書面化して、労使間で締結します。

一方で、労働条件通知書は雇用契約を締結する際に、「企業側から労働者に対して通知しなければならない事項」が明記されている書類です。

それぞれの違いは下記のようになっています。

発行の義務 記載事項 署名押印の必要性
労働条件通知書 あり 法律によって記載事項が定められている 企業が労働者に発行するものなので、労働者の署名押印は不要
雇用契約書 なし 法令等で定められていない 企業と労働者双方が署名押印して締結する

労働条件通知書を発行するタイミングとは

労働条件通知書が発行されるのは基本的に労働契約を締結したときですが、下記のような場合にも発行されます。

新卒者を雇用する時 職業安定法改正によって2018年1月1日以降、新卒者を雇用する際は内定までに発行することが義務付けられた
求人募集時 求人を出す際は、労働条件を明示する必要がある
労働条件の変更時 労働条件が変更された際は、求職者に通知しなければならない

労働条件通知書を発行する方法

労働条件通知書には書式が定められているわけではないので、自社の任意で書面をつくることもできます。

しかし、明示しなければならない項目があるため、不備がないように注意しましょう。

厚生労働省は参考となる雛形である、「一般労働者用モデル労働条件通知書(常用、有期雇用型)」を公開しており、これをもとに発行することで記載漏れのリスクを減らすことができます。

2019年4月以降は電子交付も可能に

従来、労働条件通知書は書面で交付しなければなりませんでした。

しかし、法改正によって2019年4月以降はEメールやSNSメッセージ機能など、電子的方法でも明示することが可能になりました。

しかし、下記の点に注意しなければなりません。

  • 労働者の希望があるケースに限り、下記の方法で交付が可能となる
  • FAX、電子メール、SNS
  • 添付ファイルでの送付とすること
  • データが届いたか確認すること
  • データは印刷して保存するように伝えること

労働条件通知書の記載項目

前述したように、労働条件通知書に記載する内容は、明示しなければならない絶対的明示事項と、書面による交付が義務付けられていない相対的明示事項があります。

それぞれ下記の項目があるため、確認しておきましょう。

絶対的明示事項 相対的明示事項
  • 契約期間
  • 就業場所
  • 従事すべき業務
  • 始業・終業の時刻
  • 所定労働時間を超える労働の有無
  • 休日・休暇
  • 労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
  • 賃金の決定、計算及び支払いの方法
  • 賃金の締め切り及び支払いの時期
  • 退職に関する事項
  • 退職手当の定めが適用される労働者の範囲
  • 退職手当の決定・計算・支払い方法、支払時期
  • 臨時に支払われる賃金、賞与、各種手当てならびに最低賃金額に関する事項
  • 安全及び衛生に関する事項
  • 職業訓練に関する事項
  • 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
  • 表彰及び制裁に関する事項
  • 休職に関する事項
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