識学の『無料セミナ―情報』はこちらから

役員とは?執行役員や取締役との違い、報酬・待遇について解説

yakuintoha

  • 「役員とは?」
  • 「自社における役員の組織体制はどのようになっているのか?」

「役員」という言葉は知っていても、このように改めて聞かれると、明確に答えられない人も多いのではないでしょうか? 

おそらく役員と聞いてイメージするのは「会社の重要な決定を下す人」や「経営に関わる人」のようなものかと思います。

しかし、役員について正しく把握していなければ、適切な組織体制の見直しや役員変更が困難になるかもしれません。

そこで本記事では役員について、

  • 概要や種類
  • 混同されがちな役職との違い
  • 役員報酬や待遇を決めるポイント

などを解説していきます。

ビジネス書としては異例の30万部突破!
書籍『リーダーの仮面』の図説資料
をプレゼント!
リーダーの仮面図解

株式会社識学 代表取締役社長 安藤広大の執筆した書籍「リーダーの仮面」は、結果の出せるリーダーになるために必要なテクニックをまとめたリーダーシップ本の決定版!

優れたマネージャーに、才能・人間力・経歴は一切必要ありません!

誰でも実践できるマネジメントの原理原則PDF17ページにググっと凝縮!

ぜひ、DL頂き、皆さまの日々のマネジメントに生かしてください!

企業における役員とは

役員とは、企業の経営に関わったり、管理監督を行ったりする人材のことです。

会社の設立や運営、管理などについて定めている会社法においては、

  • 取締役
  • 会計参与
  • 監査役

が役員とされています(会社法第329条)。

さらに会社法で「役員等」とする場合は上記の3つに加えて、

  • 執行役
  • 会計監査人

も含まれます(会社法第423条)。

関連記事:あなたの会社に組織図はあるか。経営者の実力を見極める組織図の捉え方。

一般的な従業員との違い

役員と一般的な従業員は、どのように異なるのでしょうか。

そもそも役員は従業員ではなく「機関」であるため、根本的に異なるといえるでしょう。

機関とは、企業や組織の意思決定や代表となる者などを意味しており、株主総会なども該当します。

企業との関係性という観点では、下記のような違いがあります。

項目 内容
一般的な従業員 企業とは「雇用関係」にある。

上位者の指示命令系統のなかで動いて収入を得る。

役員 企業とは、株主から経営を任される「委任関係」にある。

経営する立場で企業を存続させることで役員報酬を得る。

役員の種類とは

ここからは役員の種類を見ていきましょう。

取締役とは

株式会社における取締役とは、業務執行に関係する意思決定をする人物のことです。

従来の会社法においては、取締役会の設置が義務付けられていたため、最低でも取締役を3人、監査役を1人設置する必要がありました。

しかし、現在は1人の取締役がいれば会社を設立できます。

代表取締役とは

代表取締役とは、会社の代表となる取締役のことです。

取締役会を設置している企業であれば、代表取締役が業務執行を行います。

多くの場合は「代表取締役=社長」となっているケースが一般的ですが、その限りではないため注意が必要です。

関連記事:社長の人柄で会社の未来は決まる!成長を続ける会社の経営者はどこが違うのか

会計参与とは

会計参与とは、取締役と共に会計に関する書類などを作成する役員を指しています。

主な職務は、取締役と共同して計算書類を作ることや、その書類の保管・開示などがあります。

税務や会計の国家資格が必要

会計参与は、税務や会計の国家資格を持っている人物が就くことになっているため、下記に該当する有資格者のみが就くことができます。

  • 税理士
  • 税理士法人
  • 公認会計士
  • 監査法人

税理士法人とは、税理士が共同して設立する法人で、税理士業務を組織的に行うことが目的です。

また、監査法人とは公認会計士によって組織された法人であり、財務書類の監査や証明を組織的に行うことを目的としています。

監査役とは

監査役とは、取締役や会計参与が行う業務の監督や監査をする役職です。

会社経営において会計上の不正が行われていないか確認し、是正する役割があります。

会社法によって、資本金が5億円以上または負債の合計額が200億円以上の「大会社」や、株式の譲渡制限がない「公開会社」は、監査役の設置が義務付けられています。

関連記事:監査役とは?監査役会の役割やその重要性や意義を解説します

「役員等」に該当する役職とは

前述したように、会社法において「役員等」という場合は、上記で解説した3つの役職に加えて、執行役と会計監査人が含まれます。

ここでは、この2つの役職について見ていきましょう。

執行役とは

執行役とは、業務執行を担う役員です。

委員会設置会社を導入する場合、取締役は業務執行を行わず、代わりに業務執行の決定を行う役員として執行役が置かれます。

会計監査人とは

会計監査人とは文字通り、会計監査を行うことを職務とする機関です。

会社法によって、監査法人または公認会計士でなければならないと定められています。

役員と混同されがちな役職との違い

ここからは役員と混同されがちな役職との違いを見ていきましょう。

執行役員

執行役員は、事業運営のトップを担っています。

ただ「役員」とついてはいますが、経営に関する重要な決定を下す権限はなく、経営に参画することはありません。

執行役員は会社法などで定義されているわけではないため、法律上においては会社との関係は「従業員」となります。

みなし役員

役員として登記されない立場の場合でも、役員として同じ扱いを受けているのであれば、税法上の「みなし役員」となります。

役員には「会社法上の役員」と「法人税法上の役員」の2種類があり、みなし役員は後者に該当します。

社長・会長

一般的に会長は社長よりも上の立場となりますが、名誉職となっているケースも少なくありません。

社長は会社の経営に関する基本的な決定を下し、その責任を負うという点において会長とは異なります。

また、これらの役職は会社における役職の名前であるため、会社法上の役職ではありません。

まとめ:役員とは?

本記事では役員の定義を解説しました。

具体的な役員の仕事に関しては、下記の記事もご覧になってください。

関連記事:経営幹部とは?求められるスキルや育成・採用する方法や注意点を解説

書籍『数値化の鬼』の要約解説図をプレゼント!
書籍『数値化の鬼』図解要約資料

株式会社識学 代表取締役社長 安藤広大の執筆した書籍『数値化の鬼』が、なんと発売後 約1か月で12万部を突破しました!

この感謝を皆様にも還元すべく、株式会社識学では、『数値化の鬼』の図解解説資料を作成いたしました!

一度書籍をお読みになった方も、まだお手元にない方もどなたでも満足いただける完成度となっています!

眺めるもヨシ、印刷して目の付くところに飾るもヨシ、使い方は自由自在!

是非、こちらからDLしてくださいね!