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離職票の書き方・手続きとは?記入項目や注意点、発行の流れを解説

「離職票の発行をお願いします」

このように、会社を退職する従業員や退職者から「離職票」の提出を求められることがあります。

これは退職者にとって重要な種類であり、企業は求めに応じて適切に対応・発行する義務があります。

しかし、人事や労務の経験が浅い場合は、対応に困ってしまう場合もあるでしょう。

そこで本記事では離職票について、

  • 概要
  • 書き方・手続き
  • 注意点
  • 発行の流れ

などを解説していきます。

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書き方の前に:そもそも離職票とは

書き方を解説していく前に、そもそも「離職票」とはどのようなものか、その概要を簡単に知っておきましょう。

簡潔に述べると、「退職した後の失業給付金や失業手当の受給手続きに必要な書類」となります。

離職したことを公的に証明するための文書であり、退職者本人がハローワークに提出します。

そして、退職者は勤務していた企業から離職票を受け取りますが、企業側は退職者に必ず発行しなければならないというわけではありません。

また、退職者の転職先がすでに決まっている場合や、失業手当を受け取らない場合は必ずしも必要というわけではなく、発行しなくても問題ないと認識しておきましょう。

作成が必要な場合

しかし、下記の条件に当てはまる場合は作成と提出が必要になります。

退職者が希望する場合

企業側は退職者の希望を確認し、望む場合は対応することが義務付けられています。

もし発行が遅れてしまうと、退職者が失業給付金を受給できなくなり、不利益を被る可能性があるため、可能な限り迅速な対応をとることが重要です。

関連記事:失業保険(失業手当)をもらえる人は?条件や金額、日数、受給中のアルバイトについて解説

退職者が59歳以上の場合

退職者が59歳以上である場合、退職者本人が必要としていなくとも必ず発行する必要があります。

これは、高年齢雇用継続基本給付金という給付金の金額の設定に離職票が必要となるからです。

離職票の書き方:種類の違いとは

企業がハローワークに必要書類を提出し、問題なければ離職票が企業に送付され、企業が退職者に渡すという流れとなっています。

しかし、書き方や作成方法、発行の流れについて詳しく把握していない方も少なくありません。

そこで、まず離職票の種類から解説していきます。

離職票には下記の2種類があります。

  • カードタイプの「離職票-1」
  • 退職前の賃金額が記載される「離職票-2」

このうち、失業給付において重要となるのが、「離職票-2」です。

離職票-1とは

離職票-1は、企業が下記の2つをハローワークに提出し、確認が済めば発行されるものです。

  • 雇用保険被保険者資格喪失届
  • 雇用保険被保険者離職証明書

いわゆる「資格喪失確認通知書」です。

離職票-2とは

次に、離職票-2は、賃金額や離職理由が記載されているものです。

退職者は「離職票-1」と「離職票-2」、マイナンバーを確認できる書類、印鑑、身分証明書などをハローワークに持ち込み、手続きを行うことで失業給付を受給できます。

離職票の書き方

それでは書き方を種類ごとに見ていきましょう。

離職票-1の書き方

「離職票-1」は基本的に退職者本人が作成しますが、離職者の名前や被保険者番号はすでに記載されています。

「個人番号」を記入する項目がありますが、ここはハローワークの窓口で記載することが望ましいでしょう。

離職票-2の書き方

「離職票-2」は企業側が記載していくため、退職者は誤りがないか慎重に確認することが重要です。

また、左右で記入する項目が下記のように異なっています。

  • 左側:離職者の基本情報、出社日や賃金など
  • 右側:離職理由

記入項目は下記のように多岐にわたるため、間違いがないように記載していきましょう。

項目 内容
1.被保険者番号 離職者の資格取得等確認通知書に記載されている番号
2.事業所番号 事業主の雇用保険事業所番号
3.離職者氏名 離職者の名前
4.離職年月日 離職者が在籍していた最後の年月日
5.事業所名、所在地、電話番号 自社に関する情報
6.離職者の住所・住居 離職者の住所や電話番号
7.離職理由 記載されている6分類19パターンの離職理由のなかから1つ選択して、具体的な内容を書く
8.被保険者期間算定対象期間 離職者が被保険者だった期間を離職日から1ヶ月ずつ遡って、上から下へ12ヶ月分を書く
9.【8】における賃金支払基礎日数 【8】を参考に、賃金を支払った日数
10.賃金支払対象期間 賃金締切日から1ヶ月ずつ遡った期間
11.賃金支払対象期間における基礎日数 賃金支払の基礎になった日数
12.賃金額 対象期間の賃金額。

月給制はA欄に、日給制もしくは時給制の場合はB欄に書く。

13.備考 未払い賃金の有無や休業、賃金締切日の変更について書く
14.賃金に関する特記事項 賃金以外で発生した賃金について書く

離職票を発行する流れ

発行する流れは下記のようになっています。

  1. 離職者が会社に発行を依頼する
  2. 会社が「離職証明書」を発行し、ハローワークに送付する
  3. ハローワークから「離職票」が発行され、会社に送付される
  4. 会社から離職者に「離職票」が交付される

ここまでで説明したように、ハローワークが発行する文書ですが、発行してもらうには会社から「離職証明書」を送付してもらう必要があります。

そのため退職者は、依頼すれば即座に交付されるわけではない点に注意しましょう。

まとめ:離職票について

会社経営をしていれば、離職票が必要になるときは必ずやってきます。

その際、発行に手間取ることがないよう、事前に必要な内容を理解し、まとめておくようにしましょう。

また、必要に応じて専門家の監修を受け、ひな形を用意するなどの対処をとっておきましょう。

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