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【知らないと損】小規模事業者持続化補助金の内容や条件について解説

小規模事業を営んでいる人の中には、以下のような悩みを抱えている人も多いのではないでしょうか。

  • 売り上げをより上げるために設備投資したい
  • 新型コロナウイルスに関連した設備導入で資金の補充がいる

小規模事業者持続化補助金は、上記のような悩みを抱えている人にとって有用な補助金のひとつです。

本記事を読み、小規模事業者持続化補助金を利用するための条件や種類を理解して、補助金を有効活用していきましょう。

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小規模事業者持続化補助金とは

小規模事業者持続化補助金は、簡単にいえば「小規模事業者の販路開拓などを支援するための補助金」です。

小規模事業者持続化補助金には「通常型」が以前から存在していましたが、新型コロナウイルスの影響を鑑みて「低感染リスク型ビジネス枠」も誕生しました。

「低感染リスク型ビジネス枠」は、低感染リスク対応の販路を獲得するための取り組みへ援助するためのものです。

小規模事業者持続化補助金の目的

小規模事業者持続化補助金は、働き方改革や賃上げ等の制度変更を支援するために導入された補助金です。

また、新たな市場参入への工夫や商品の改良・開発などの、新たな販路開拓も小規模事業者持続化補助金の利用目的として該当します。

小規模事業者持続化補助金の種類

小規模事業者持続化補助金の種類は、以下の3つが存在します。

  • 一般型
  • 低感染リスク型ビジネス枠
  • 賃金引上げ枠

上記3つの種類は利用するための目的が異なるので、自社にあった補助金を選択することが大切です。

それぞれの種類について解説していきます。

一般型

一般型は以前から導入されている補助金であり、小規模事業者の販路開拓、及び生産性向上にかかる経費の2/3が支援されます。

BtoCと BtoBの両方が対象となっており、販路拡大については海外市場についても対応可能です。

一般型の場合は、補助の上限が50万円に定められており、店舗の回送やチラシの作成などが対象経費に挙げられます。

低感染リスク型ビジネス枠

低感染リスク型ビジネス枠は「ポストコロナを鑑みたサービスを導入する際や、従業員と顧客との接触回数を減らすための取り組みなどを支援するもの」です。

低感染リスク型ビジネス枠の場合、補助の上限が100万円までで、補助率は3/4と定められています。

賃金引上げ枠

賃金引き上げ枠は、低感染リスク型ビジネス枠の中で、賃金の引き上げを意欲的に行う事業者を優先的に支援するためのものです。

したがって、主な内容は低感染リスク型ビジネス枠と相違ありません。

参考:小規模事業者持続化補助金 | 日本商工会議所

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小規模事業者持続化補助金の対象者

次に、小規模事業者持続化補助金の対象者と、申請できない条件について説明します。

自社が条件に当てはまっているのか、確認していきましょう。

小規模事業者に当てはまる条件

まず、小規模事業の定義として当てはまるのは以下の条件を満たした事業者です。

業種 人数
商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下

また、補助対象者の範囲は下記のようになっています。

補助対象となりうる者
・会社および会社に準ずる営利法人

(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合)

・個人事業主(商工業者であること)

・一定の要件を満たした特定非営利活動法人

参考:小規模事業者持続化補助金|日本商工会議所

小規模事業者持続化補助金を申請できない条件

小規模事業者持続化補助金は以下の条件に当てはまると申請できないので、注意してください。

補助対象にならない者
・医師、歯科医師、助産師

・系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)

・協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)

・一般社団法人

・公益社団法人

・一般財団法人

・公益財団法人

・医療法人

・宗教法人

・学校法人

・農事組合法人

・社会福祉法人

・申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)

・任意団体  等

参考:小規模事業者持続化補助金|日本商工会議所

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小規模事業者持続化補助金の対象事業

小規模事業者持続化補助金の対象事業として定められているのは、以下の要件を満たす事業です。

  • 販路開拓等と業務効率化による生産性の向上が目的
  • 規定に沿わない事業を行っていないこと
  • 商工会議所の支援を受けながら取り組む事業
  • 複数事業者による共同申請の場合は、連携する小規模事業者等が漏れなく関わっていること

「販路開拓等・業務効率化」「規定に沿わない事業」など、特に細かい内容があるので、具体的に理解しておきましょう。

販路開拓等と業務効率化による生産性の向上

販路開拓等の取組について
・新たな販促用チラシの作成、送付 ・新たな販促用チラシのポスティング

・新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告) 

・新たな販促品の調達、配布 

・ネット販売システムの構築 

・国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加

・国内外での商品PRイベント会場借上

・新商品の開発 

・新商品の開発にあたって必要な図書の購入 

・新商品開発に伴う成分分析の依頼

・ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言 

・店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。)

・新商品を陳列するための棚の購入 

業務効率化の取組
・業務改善の専門家からの指導、助言による長時間労働の削減

・従業員の作業導線の確保や整理スペースの導入のための店舗改装

【参考:小規模事業者持続化補助金|日本商工会議所

規定に沿わない事業を行っていないこと

以下に該当する事業を行うものではないこと
・同一内容の事業について、国が助成(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む)する他の制度(補助金、委託費等)と重複する事業

・本事業の完了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業

・事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を

害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの

例)マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店等、性風俗関連特殊営業等

【参考:令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>【公募要領】 |日本商工会議所

小規模事業者持続化補助金の対象経費

小規模事業者持続化補助金の対象経費として定められているのは、以下の13項目です。

  • 機械装置等費
  • 広報費
  • 展示会等出展費
  • 旅費
  • 開発費
  • 資料購入費
  • 雑役務費
  • 借料
  • 専門家謝金
  • 専門家旅費
  • 設備処分費
  • 委託費
  • 外注費

対象経費について正しく理解しないと申請できないため、ひとつずつ確認していきましょう。

機械装置等費

「事業遂行のために必須な機械装置等を購入する際の経費」が機械装置等費に該当します。

生産活動を目的とした設備投資の費用や、取替え更新による機械装置等の購入は対象になりません。

機械装置等費の例
・高齢者・乳幼児連れ家族の集客力向上のための高齢者向け椅子・ベビーチェア

・衛生向上や省スペース化のためのショーケース

・生産販売拡大のための鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫

・新たなサービス提供のための製造・試作機械(特殊印刷プリンター、3Dプリンター含む)

・販路開拓等のための特定業務用ソフトウェア(精度の高い図面提案のための設計用3次元CADソフト、販促活動実施に役立てる顧客管理ソフト等)

広告費

広告費は「パンフレットやチラシ作成、広告媒体を活用するための費用」とされており、補助事業計画に沿った商品やサービスの広報が対象となります。したがって、会社のPRや営業活動に活用される広報費は対象外となるので注意しましょう。

広告費の例
・ウェブサイト作成や更新

・チラシ・DM・カタログの外注や発送

・新聞・雑誌・インターネット広告

・看板作成・設置

・試供品(販売用商品と明確に異なるものである場合のみ)

・販促品(商品・サービスの宣伝広告が掲載されている場合のみ)

展示会等出展費

「新商品等の展示会や商談会に参加するために必要な経費」が展示会等出店費です。

出店料だけでなく、レンタカー代やガソリン代などの運用費も展示会等出展費に該当します。

旅費

旅費として認められるのは「事業遂行に必要となる情報収集・調査を行うための経費」や「販路開拓等の旅費」です。

旅費の例
・宿泊施設への宿泊代

・バス運賃

・電車賃

・新幹線料金(指定席購入含む)

・航空券代(燃油サーチャージ含む。エコノミークラス分の料金までが補助対象)

・航空保険料

・出入国税

※全ての例において「展示会への出店や、新商品精算のために必要な原材料調達の調査等」に係るものであること

​​開発費

開発費は「新商品の試作品等のために支払われる経費」を指しています。

原則として、原材料等を購入する際は、サンプルとして使用する必要最小限にし、補助事業完了時には使い切ることが定められています。

開発費の例
・新製品・商品の試作開発用の原材料の購入

・新たな包装パッケージに係るデザインの外注

・業務システム開発の外注

資料購入費

「事業遂行のために必要な図書等を購入する際の経費」であり、取得単価(消費税込)が10万円未満のものに限られています。対象経費として認められるのは、1種類につき1部が限度です。

雑役務費

雑役務費は「事業遂行のための業務や事務を補助するために、補助事業期間中に雇い入れた者のアルバイト代や派遣労働者の派遣料」を指しています。

また「交通費として支払われる経費」についても雑役務費として扱われます。

借料

借料は「事業遂行に対して、直接的に必要となる機器や設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費」のことです。

自主事業等の補助事業以外にも活用するものや、通常の生産活動が目的で使用するものは助対象外となるので注意しましょう。

専門家謝金

「事業遂行で必要な指導や助言を専門家等依頼した際に支払う謝礼等の経費」が専門家謝金です。商工会議所職員を専門家等として支出対象にすることはできないので注意してください。

専門家旅費

「事業遂行で必要な指導や助言を依頼した専門家等に支払われる旅費」のことであり、主な概要は「旅費」と同じです。

設備処分費

設備処分費は「販路開拓のために作業スペースを拡大する等の目的から、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄や処分する際の費用」です。

また、借りていた設備機器等を返却する際、修理・原状回復に必要な経費も設備処分費に含まれます。

設備処分費の例
・既存事業において使用していた設備機器等の解体・処分費用

・既存事業において借りていた設備機器等の返却時の修理・原状回復費用(賃貸借契約が締結されており、使用者であることが法的に確認できることが必要です)

委託費

委託費は「上記に該当せず、事業遂行のための一部業務を、第三者に委託する際の経費」です。自ら実行することが困難な業務に限られており、市場調査についてコンサルタント会社等を活用することなどが例として挙げられます。

外注費

外注費は「上記に該当しないもので、事業の遂行に必要な一部の業務を外注するための経費」です。店舗の改装等、自ら実行することが困難で、外注する必要がある業務に限られています。

外注費の例
・店舗改装・バリアフリー化工事

・利用客向けトイレの改装工事

・製造・生産強化のためのガス・水道・排気工事

・移動販売等を目的とした車の内装・改造工事

・(補助事業計画の「Ⅰ.補助事業の内容」の「3. 業務効率化(生産性向上)の取組内容」に記載した場合に限り)従業員の作業導線改善のための従業員作業スペースの改装工事

小規模事業者持続化補助金の申請に必要な書類

小規模事業者持続化補助金の申請に必要な書類は、個人や法人によって異なります。申請時に慌てないよう、必要な書類について確認しておきましょう。

個人・法人で共通して必要なもの|単独申請

①小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書(様式1-1)【必須】

②経営計画書兼補助事業計画書①(様式2-1)【必須】

③補助事業計画書②(様式3-1)【必須】

④事業支援計画書(様式4)【必須】

⑤補助金交付申請書(様式5)【必須】

⑥電子媒体(CD-R・USB メモリ等)【必須】

【参考:小規模事業者持続化補助金|日本商工会議所

個人・法人で共通して必要なもの|共同申請

①小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書(様式1-2)および別紙「複数事業者による共同申請/共同申請者一覧」【必須】

②経営計画書(様式2-2)【必須】

③補助事業計画書(様式3-2)【必須】

④事業支援計画書(様式4)【必須】

⑤補助金交付申請書(様式5)【必須】

⑥電子媒体(CD-R・USB メモリ等)【必須】

【参考:小規模事業者持続化補助金|日本商工会議所

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小規模事業者持続化補助金の申請方法

小規模事業者持続化補助金の申請方法についても、一般型と低感染リスク型ビジネス枠によって異なるため、間違えないように確認しておきましょう。

一般型と低感染リスク型ビジネス枠、それぞれの申請方法について、具体的に解説していきます。

一般型の場合

一般型の場合、申請方法は「商工会議所経由」か「商工会経由」で申請するかの大きく2つに分かれますが、申請までの流れ自体や必要な書類は同じです。

以下の流れに沿って申請しましょう。

内容 対応機関
1 申請の相談 各地商工会議所/商工会
2 応募 小規模事業者持続化補助金事務局
3 審査と採択 採択審査委員会
4 採択か不採択の通知 小規模事業者持続化補助金事務局
5 交付決定 小規模事業者持続化補助金事務局
6 補助事業完了と報告 小規模事業者持続化補助金事務局
7 確定検査 小規模事業者持続化補助金事務局
8 補助金請求 小規模事業者持続化補助金事務局
9 補助金の交付 小規模事業者持続化補助金事務局

低感染リスク型ビジネス枠の場合

低感染リスク型ビジネス枠の場合、 電子申請のみの受付となっており、以下手順での手続きが必要です。

1 Jグランツで申請 
2 申請受付締切と審査
3 採択と交付決定通知
4 補助事業の実施
5 補助事業実施期間までに事業完了
6 実績報告書を提出
7 実績報告書の内容確認と補助金額の確定通知
8 補助金の請求書提出
9 補助事業者に補助金交付

小規模事業者持続化補助金についてよくある質問

小規模事業者持続化補助金を検討している人の中には、以下のような疑問を抱いている人もいるのではないでしょうか。

  • 小規模事業者持続化補助金の採択率はどうなっているのか?
  • これから開業する場合は対象となるのか?
  • ホームページ制作は対象となるのか?
  • いつくらいに応募すればいいのか?
  • 次の申請はいつなのか?

小規模事業者持続化補助金に申請する前に、不安要素は無くしておきましょう。

質問についてひとつずつ回答していきます。

小規模事業者持続化補助金の採択率はどうなっているのか?

小規模事業者持続化補助金の採択率は、毎回変動しており、今までの採択率をデータにまとめると下記の通りです。

年度 応募件数 採択件数 採択率
平成30年 26,910 18,802 67.20%
令和元年 15,202 13,099 86%
令和2年・第1回(一般型) 8,044 7,308 90%
令和2年・第1回(コロナ特別対応型) 6,744 5,503 81%
令和2年・第2回(コロナ特別対応型) 24,380 19,833 81.30%

【参考:小規模事業者持続化補助金|日本商工会議所

小規模事業者持続化補助金の採択率は、補助金の予算に限度があるため、90%以上になることもあれば、60%程度になることもあります。

予算が決まっているため、質の良い事業計画書を作ったとしても、採択されないことがあることを覚えておきましょう。

これから開業する場合は対象となるのか?

小規模事業者持続化補助金は、申請する時点で開業していない場合は対象外となります。

ホームページ制作は対象となるのか?

ホームページ制作に関しても、販路開拓に当てはまるため、対象内として扱われます。

いつくらいに応募すればいいのか?

発表されているスケジュールまでに申請が必要になります。

次の申請はいつなのか?

2021年12月現在、申請スケジュールは以下のようになっています。

一般型 第7回受付締切
申請書類一式の送付締切 2022年2月4日(金)

【郵送:締切日当日消印有効】

採択結果公表 調整中
補助事業の実施期間 交付決定通知受領後から

2022年11月30日(水)まで

一般型 第8回受付締切
申請書類一式の送付締切 調整中
採択結果公表 調整中
補助事業の実施期間 調整中
低感染リスク型ビジネス枠 第5回受付締切分
申請受付締切日時 2022年 1月12日(水)17時
採択案件の公表 調整中
補助事業実施期間 交付決定日から2022年10月31日(月)まで
補助事業実績報告書提出期限(※) 2022年11月10日(木)
低感染リスク型ビジネス枠 第6回受付締切分
申請受付締切日時 2022年 3月9日(水)17時
採択案件の公表 調整中
補助事業実施期間 交付決定日から2022年12月31日(土)まで
補助事業実績報告書提出期限(※) 2023年1月10日(火)

【参考:小規模事業者持続化補助金|日本商工会議所

まとめ

小規模事業者持続化補助金は、販路開拓等を支援するためにできた補助金です。一般型と低感染リスク型ビジネス枠に分かれており、賃金引き上げ枠も存在します。

申し込みを行う前に、各補助金の目的に合わせて申請する種類を選び、必要な書類に漏れがないように確認しましょう。

採択率が毎回異なるため、以前の採択率が高くても、事業計画書の質を落とさないように注意してください。

新型コロナウイルスのための設備投資や販路獲得を目指している小規模事業者の方は、小規模事業者持続化補助金の検討をおすすめします。

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