新型コロナウイルスの感染が広がるなか、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置により、売り上げが減った中小企業や個人事業主を支援するために、さまざまな補助金や助成金が支給されています。
4度目の緊急事態宣言では、時短営業の要請のみならず、酒類の提供の全面停止や施設の閉鎖も余儀なくされたため、中小企業や個人事業主は大きなダメージを受けました。
そんななか、経済産業省は新たに「月次支援金」という支援制度を設立しました。
本記事では、月次支援金に関する基本的な知識から、申請期間や申請対象となる事業者、手続きの流れ、必要となる書類などを詳しく解説していきます。
時短営業や外出自粛により、売り上げが50%以上減ってしまった事業者が対象となっているため、自社が該当する場合は申請を検討してみるとよいでしょう。
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月次支援金とは
月次支援金(げつじしえんきん)とはまん延防止等重点措置または緊急事態宣言によって、影響を受けた事業者を支援するための給付金制度であり、事業を継続させることを目的としています。
売り上げが50%以上減った個人事業主や中小法人が対象であり、事業の継続・立て直しのための取り組みを支援するために支援金が支給されます。また、月次支援金により支給されたお金は返す必要はありません。
制度概要については、経済産業省が下記のリーフレットを作成しているため、ぜひご覧ください。
(引用:中小法人・個人事業主のための月次支援金│経済産業省)
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2021年11月時点では、月次支援金の申請期間は下記のようになっています。
(引用:中小法人・個人事業主のための月次支援金)
申請期限 | |
9月分 | 2021年10月1日~11月30日 |
10月分 | 2021年11月1日~2022年1月7日 |
この申請期限を過ぎてしまうと、月次支援金の申請はできません。
月次支援金の支給は月単位で実施され、月ごとに申請をし、月ごとで要件をクリアしているかがチェックされます。10月分の申請期限が1月7日までなので、申請をするなら早期に準備しましょう。
申請には「登録確認機関での事前確認」を受けられるのが申請期限の数日前となっているので、気をつけてください。9月分・10月分の事前確認の期限は下記のようになっています。
- 9月分:2021年11月25日
- 10月分:2021年12月28日
また、10月分以降の月次支援金については、2021年11月時点では公表されていません。したがって、今後再びまん延防止等重点措置や緊急事態宣言が出されることがあれば、月次支援金が実施されるかもしれないので、公式サイトからの発表を確認するのがよいでしょう。
さらに、申請期限は明確になっているものの、いつ支給されるのかは明らかになっていないため注意してください。ある事業者は申請から1ヶ月半ほど経ってから支給されたと報告しているため、およそ1ヶ月半程度は待つことになるかもしれません。
一時支援金が支給された場合はスムーズな申請・受給が可能
経済産業省の資料に「一時支援金の仕組みを用いることで、事前確認や提出資料の簡略化を図り、申請者の利便性を高めていきます」と明記されているため、一時支援金に近い制度となっています。
(引用:緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について│経済産業省)
したがって、一時支援金の受給をしたことがある場合は、比較的スムーズに月次支援の申請・受給ができます。
具体的には、一時支援金を受給したときから事業形態や入力内容の変更がないのであれば、申請IDの再発行や一部の必要書類が不要となる「簡単申請」をすることが可能です。
とはいえ、一時支援金の審査が思うように進まず「一時支援金を申請している途中で月次支援金の申請期限が近づいてきた」という事態に陥る人が少なくありません。
したがって、スムーズな申請とはいきませんが、公式に「新たなIDを発行して、再度事前確認を受ければ申請ができる」と発表されているため、この方法で申請するのがよいでしょう。
一時支援金と月次支援金の違いとは
そもそも一時支援金と月次支援金の違いとはどのような点にあるのでしょうか? 両者の違いは給付対象期間と、給付額を算出する方法にあります。
まず、一時支援金とは、2021年1月の緊急事態宣言の影響を受けた事業者のうち、売り上げが50%以上減った中小企業または個人事業主に給付される「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」を指しています。
対して、月次支援金は、2021年4月以降に出されたまん延防止等重点措置または緊急事態宣言の影響を受けた事業者が対象です。
そして給付額の算出方法についてですが、一時支援金の場合は2021年1~3月のいずれかの月が2019~2020年の同月比で売り上げが50%以上減っている場合、一括で適用されていました。一方で、月次支援金の場合は、月単位で支給されるかどうかが判断されます。
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月次支援金の給付対象となる事業者は、中小企業または個人事業主(フリーランス)のどちらかのうち、下記の要件のいずれかを満たしている方となります。
- まん延防止等重点措置もしくは緊急事態措置が出された地域で、休業や時短営業、外出自粛等の影響に受けていること、またはこれを行っている飲食店との直接または間接的な取り引きをしていること
- 2021年の4月以降に、2019/2020年の同月比で月間売上が50%以上減っていること
それでは要件①について確認していきましょう。
要件① 「緊急事態措置等の影響を受けている」について
緊急事態措置などによって影響を受けている中小企業・個人事業主が月次支援金の対象となります。主に下記の要件を満たしている事業者が対象です。
- 時短営業により影響を受けた事業者
- 外出自粛により影響を受けた事業者
上記の各事業者に関してもどういった事業者が当てはまるのか定義されているので、そちらも見ていきましょう。
時短営業により影響を受けた事業者
「時短営業により影響を受けた事業者」は下記のような事業者が当てはまります。
- 食品加工業者
- 流通関係事業者
- 飲食関連の備品や器具の生産者
- 時短飲食店にサービスや商品を提供する事業者
注意点としては、時短営業をしている飲食店と直接的な取り引きをしていなくともよい点です。「直接取り引きをしている事業者」と取り引きしているような間接的な場合でも、給付の対象となります。
外出自粛により影響を受けた事業者
「外出自粛により影響を受けた事業者」は下記のような事業者が当てはまります。
- 飲食事業者
- 旅行関連業者
- 小売事業者
- 上記の事業者にサービスや商品を提供する事業者
対象となりうる具体的な事例
月次支援金リーフレットには具体的な事例が掲載されており、下記のようなサービスや商品を提供する事業者は月次支援金の対象になる可能性があります。
(引用:月次支援金リーフレット│経済産業省)
- アパレルショップ、飲料や食料品の小売店、マッサージ店など
- スポーツの習い事、学習塾
- ドラッグストア、病院、福祉施設、薬局など
- スポーツ施設、博物館、劇場など
- レンタカー、タクシー、ホテル、旅館、旅行代理店など
また、上記の事業者と取引を行っている下記の事業者も対象となる可能性があります。
- 士業や経営コンサルタントなど
- システム開発などITサービスの提供者
- 音楽、デザイン、映像、制作を行う事業者
- 飲料や食料品の卸売を行っている事業者
- 農業や漁業を営んでいる事業者
しかし、時短要請に応じて協力金の支給対象となる時短飲食店は、月次支援金の対象とはならないので注意しましょう。
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名称未設定のデザイン – 2021-12-28T123103.176支給される月次支援金の金額や算出方法
まず、月次支援金の支給額の上限ですが、中小法人等の場合は「20万円/月」で、個人事業主等の場合は「10万円/月」となっています。
また、その算出方法は、「2019年もしくは2020年の基準月の売り上げ-2021年の対象月の売り上げ」です。
(引用:月次支援金 給付額│経済産業省)
まん延防止等重点措置もしくは緊急事態措置が行われた月のうち、この措置の影響により2019年もしくは2020年の同月比で売り上げが半減した2021年の月が「対象月」です。そして、2019年もしくは2020年において対象月と同じ月のことを「基準月」と呼びます。
例えば、2019年4月の売り上げが40万円、2021年4月の売り上げが10万円だとしたら、売り上げが50%以上減っていることがわかります。したがって、差額が30万円であるため中小法人であれば上限の20万円、個人事業主であれば上限の10万円を受け取ることが可能です。
月次支援金の公式ページでは、月次支援金を算出できる「月次支援金シミュレーション」というページが用意されているため、ぜひ自社の状況を当てはめて計算してみましょう。
月次支援金の申請方法・手続きの流れ
月次支援金に申請する際の手続きの流れは下記のようになります。
- アカウントの申請・登録
- 必要書類の準備
- 登録確認機関での事前確認
- 申請
それでは1つずつ解説していきます。
アカウントの申請・登録
初めて申請する場合、まずは月次支援金の公式サイトの「月次支援金 申請仮登録」でアカウントの申請と登録をする必要があります。
必要書類の準備
次に、必要な書類を用意し、登録確認期間での事前確認を受けます。必要な書類の詳しい内容に関しては後述します。
登録確認機関のでの事前確認
「事前確認」とは、ウェブ会議もしくは対面で、必要な書類の確認や質疑応答などを行うことです。これは、不正受給や間違って支給されることがないように行われるもので、申請者が制度の概要を正しく理解しているかなどをチェックします。
これはあくまでも形式的なものであり、重箱の隅をつつくような質問はされることはないため、そこまで怯える必要はありません。とはいえ、事前確認を受けたからと言って必ず受給できるわけではないため注意しましょう。
一度でも事前確認を受けて受給していれば、2回目以降は事前確認が免除されます。
登録確認機関は、月次支援金の公式サイトから調べることができます。代表的なものとしては、下記の機関や資格者があります。
- 中小企業診断士
- 公認会計士
- 商工会
- 商工会議所
- 税理士・税理士法人
なお、事前確認を受ける際は、月次支援金の公式サイトから調べた登録確認機関に事前予約を行う必要があります。
申請
そして最後に必要事項を入力し、必要書類とともに申請します。
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月次支援金に一度も申請したことがない場合は、すべての提出書類を用意しなければなりません。
必要な書類は下記の通りです。
- 本人確認書類(個人事業主・法人)
- 履歴事項全部証明書(法人のみ)
- 2019年及び2020年の確定申告書
- 通帳
- 2021年の対象月までの帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書など)
- 本人が自署した宣誓・同意書
これら必要書類についての詳細は月次支援金公式サイトの「事前確認に必要な書類」から確認できるため、チェックしておきましょう。
2回目以降の申請の場合は、必要な書類が簡略化されます。
また、これら以外にもまん延防止等重点措置や緊急事態措置によって影響を受けたことを証明する証拠書類の保存も必要になるため、申請の根拠となる書類は大切に保管しておきましょう。
(引用:緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響を証明する書類│経済産業省)
保存書類の取扱いについてはこちらのページにて詳しく解説されています。
月次支援金に申請する際に注意するべきポイント
月次支援金を受給するためには、給付の目的に沿っている必要があります。
月次支援金の目的は、まん延防止等重点措置または緊急事態措置の時短営業や外出自粛による影響で、売り上げが減っている中小企業等を支援し、事業全般に使える資金を迅速かつ公正に支給することです。
したがって緊急事態措置等の影響ではなく、売上額の計上基準を変えたり、顧客との取引時期を変えたことによって売上額が減っているのであればこの制度の目的とは合致しないため、申請が通る確率は低いでしょう。
また、提出した書類に不備や誤りがあった場合は、申請方法によって下記の方法で連絡がくることになっています。
- オンライン申請の場合はメールやマイページでの通知など
- 郵送による申請の場合は電話、手紙など
期限までに修正がなされない場合は支給されないため、速やかに対処しましょう。
まとめ
月次支援金を適切に使うことができれば、中小企業や個人事業主でもまん延防止等重点措置または緊急事態措置によって減った売り上げを補填できるでしょう。
しかし、月次支援金の申請には登録確認機関での事前確認が必要であったり、複数の書類を提出しなければならず、準備に時間と手間がかかります。さらに、申請してから受給できるまでに一ヶ月以上の期間がかかる場合もあるため、利用を考えているのであれば早急に準備をしておきましょう。
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