休日には、法律で定められた「法定休日」以外にもいくつか種類があります。
従業員にとってはどれも同じ「休み」かもしれませんが、割増賃金の扱いなどが異なるため、事業者は正しく把握しておかなければなりません。
そこで本記事では、法定休日の概要やそれ以外の休日=法定外休日、それらに伴う割増賃金の扱い、設定・運用時の注意点などを解説していきます。
目次
法定休日とは
労働基準法第35条によって、労働者に1週間に最低でも1回(または4週間に4回)の休日を与えることが、企業に対して義務付けられています。
このような休日のことを「法定休日」といいます。
罰則
労働基準法によって定められている法定休日は最低ラインの日数なので、付与する法定休日がこれを下回る場合、労働基準法違反となるため罰則が科せられる可能性があります。
罰則は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑です(労働基準法第119条)。
36(サブロク)協定
企業が従業員に法定休日に働いてもらう際は、36(サブロク)協定を結ばなければなりません。
しかし、労働基準法の規制を解除できるとはいえ、従業員に強制的に休日労働を行わせることはできないため注意しましょう。
したがって、法定休日に仕事をしてもらいたいのであれば、労働契約に休日労働義務を取り入れ、その契約にお互いが合意する必要があります。
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法定外休日とは
法定外休日とは、文字通り法定休日以外の休日のことです。
労働基準法では1週間に1日以上の休日を付与することが定められているため、週休二日制であれば1日分の法定外休日を付与していることになります。
多くの企業で週休二日制が採用されている理由は、労働基準法による「1週間の労働時間」の定めがあるためです。
同法では従業員の労働時間は「1日8時間、1週間40時間以内」と定められています。
そして法定休日のみで1日8時間労働を行うと週6日働くことになるため【8時間×6日=48時間】となります。
したがって、労働基準法の上限を超えてしまうため、法定休日に加えて法定外休日を付与する週休二日制が浸透しているのです。
法定休日と法定外休日の割増賃金の扱い
法定休日労働の割増賃金率は1.35倍となっていますが、法定外休日の場合は雇用契約による定めがなければ1.25倍となります。
また、深夜労働や法定外時間労働などさまざまな条件によって、下記のように上下します。
法定時間外労働 | 1.25倍以上 |
法定休日労働 | 1.35倍以上 |
深夜労働 | 1.25倍以上 |
法定時間外であり深夜労働 | 1.5倍以上 |
休日であり深夜労働 | 1.6倍以上 |
月60時間以上の法定時間外労働 | 1.5倍以上 |
法定外休日の割増賃金率
法律では法定外休日の労働に対して割増賃金の定めがないので、従業員が法定外休日に仕事をしたとしても、企業は割り増し分を支払わなくても問題ありません。
関連記事:同一労働同一賃金ガイドラインとは?概要やメリットを解説
法定休日と関連する休日とは
法定休日と混同されがちな休日を見ていきましょう。
振替休日
振替休日は、事前に法定外休日を他の勤務日と入れ替えることを指しています。
したがって、振替休日においては、本来休日だった日に従業員が仕事をしたとしても、この休日出勤は「勤務日に働いた」ことになり、入れ替えた「休日に休んだ」こととして扱われます。
代休
代休とは、休日出勤をしてもらう代わりに他の勤務日の仕事を免除するものです。
したがって、代休においては「休日に働いた」として扱われ、休みを付与した日は「勤務を免除された」として扱われます。
法定休日か法定外休日を判断するには?
法定休日には以下の特徴があるため、これに当てはまれば法定休日と判断でできます。
好きな曜日を指定できる
労働基準法においては、法定休日をいつにするか定められておらず、何曜日にするかは事業者が自由に設定できます。
したがって、週によって違う曜日を指定することも可能です。
就業規則による指定
とはいえ、行政からは就業規則で指定するように方針が示されています。
従業員としても事前に休日がわかっていた方が働きやすく、休日出勤の賃金の算出がしやすいので、就業規則によって指定しておくことが望ましいでしょう。
法定休日を付与しなかった際の罰則とは
法定休日を付与しなかった場合、事業者には6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑が科される可能性があります(労働法119条1号)。
就業規則による指定がないケース
10人以上の労働者を使用する場合、事業者は休日について就業規則で定めて行政官庁に提出しなければなりません。
しかし、労働基準法では就業規則による法定休日の指定は義務ではないため、法定休日をいつにするか指定していなくても罰則はありません。
36協定を結んでいないケース
前述したように、36協定を締結することで事業者は従業員に対して、法定労働時間以上の労働または休日労働をさせることが可能です。
しかし、従業員と36協定を結ばずに休日労働させると、法定休日付与義務に反するため6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑の可能性があります。
関連記事:働き方改革の罰則とは?改正内容を正しく理解して違反を防ごう
まとめ
法定休日として定められた日に社員を働かせてしまうと、企業にとっては余分な「経費」がかかってしまうことになります。
企業としては、なるべく定められた時間で社員に仕事を終えてほしいと考えることも多いのではないでしょうか?
それでは、定められた時間で業務を終わらせるためにはどうすればいいのか。
弊社では、社員の生産性を上げることで、実現可能だと考えています。
それでは生産性を上げるためにはどうすればいいのでしょうか?
生産性を上げるためには、正しく社員に目標を与え、誰にでも客観的に判断できる根拠をもってそれらを評価し、給与に反映する必要があると考えています。
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