社会保険は、病気・老後・失業といった生活リスクを支える公的な保障制度です。
本記事では、健康保険や厚生年金など5つの保険の仕組みから、加入条件、保険料の計算方法、国民健康保険との違いや切り替え手続きまで、初心者にもわかりやすく解説します。
会社員・パート・フリーランスなど働き方による違いも紹介しているので、社会保険の基礎をしっかり理解したい方に最適な内容です。
ぜひ最後まで読んでみてください。
目次
社会保険とは?
社会保険は、病気・ケガ・失業・老後などの生活リスクに備えるために、国が運営する公的保険制度の総称です。
主に会社員や公務員が対象となり、保険料は事業主と被保険者である従業員自身が分担して支払います。
社会保険の加入者は、医療費の一部負担や年金、失業給付などの保障を受けることが可能です。
そのため社会保険は、労働者の生活を守り、社会全体の安定に寄与する重要な仕組みと言えるでしょう。
広義と狭義の違い
「社会保険」という言葉には、狭義と広義の2つの捉え方があります。
狭義の社会保険は、主に医療や老後の生活を支える健康保険・厚生年金保険・介護保険の3つを指します。
一方で広義の社会保険は、先ほど紹介した3つに加えて、雇用保険・労災保険の2つも含まれます。
つまり、狭義の社会保険は生活保障に特化し、広義の社会保険は「働くこと」に伴うリスクへの保障も含むという違いがあります。
社会保険(広義)の種類と内容
先ほど紹介した通り、広義の社会保険は以下の5つで構成されています。
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 介護保険
- 雇用保険
- 労災保険
それぞれ詳しく解説していきます。
健康保険
健康保険は、病気やケガをしたときの医療費負担を軽減するための制度で、会社員や公務員などが加入対象です。
原則として、医療機関での自己負担は3割に抑えられ、高額療養費制度や傷病手当金、出産手当金といった給付も受けられます。
保険料は給与に応じて決まり、事業主と従業員が折半で負担します。
扶養家族がいる場合、一定の条件を満たせば追加費用なしで保険の対象に含めることができます。
病気や出産といった予期せぬ出費に備える、生活の基盤となる制度です。
厚生年金保険
厚生年金保険は、老後の生活資金や障害・死亡時の保障を提供する年金制度で、主に会社員や公務員が対象です。
健康保険と同じく、保険料は給与額に応じて決まり、労使折半で負担されます。
加入期間と納付額に応じて、老齢厚生年金が支給されるほか、万が一の際には障害厚生年金や遺族厚生年金も受け取れるのが厚生年金保険の特徴です。
また、国民年金と異なり、報酬比例で年金額が増えるため、長く働くほど受取額も大きくなります。
将来の生活を支える重要な基礎として、多くの人にとって欠かせない制度です。
介護保険
介護保険は、高齢や病気などにより介護が必要になったときに、介護サービスを受けやすくするための制度です。
40歳以上の人が対象で、健康保険とあわせて保険料を納めます。
65歳以上の高齢者が要介護認定を受けると、訪問介護やデイサービス、施設入所などの介護サービスを原則1割の自己負担で利用できます。
また、40~64歳の人も特定疾病による介護が必要になった場合には給付の対象になります。
高齢化が進む日本社会において、介護リスクに備える重要な仕組みです。
雇用保険
雇用保険は、労働者が失業した際や育児・介護などで休業する際に、収入を補償するための制度です。
正社員だけでなく、一定の条件を満たすパート・アルバイトも加入対象となり、労働者と事業主が共同で負担します。
主な給付には、失業時に支給される「基本手当」や、育児休業中に支給される「育児休業給付金」、介護休業のための「介護休業給付金」などが挙げられます。
万が一の離職やライフイベント時にも安心して生活を続けられるよう、雇用の安定を支える制度です。
労災保険
労災保険(労働者災害補償保険)は、仕事中や通勤中のケガ・病気・障害・死亡に対して補償を行う制度です。
すべての労働者が対象で、正社員だけでなくパートやアルバイトも含まれます。
ただし、先ほどまで紹介してきた社会保険とは異なり、保険料は全額事業主が負担します。
給付内容は、治療費を全額補償する「療養補償給付」、休業時の「休業補償給付」、後遺障害への給付や遺族への補償などが挙げられます。
万が一の労働災害に備え、労働者の生活と権利を守るために不可欠な制度です。
社会保険の加入対象と条件
ここでは社会保険の加入対象と条件について解説していきます。
事業所の加入条件
基本的にすべての法人事業所は、従業員の数に関わらず、社会保険への加入が義務付けられています。
また、個人事業所でも従業員が常時5人以上いる場合でも、農林漁業やサービス業の一部を除いて、社会保険の加入対象となります。
従業員・パート・アルバイトの加入条件
一方で事業所で働く従業員が、健康保険・厚生年金保険に加入するための条件は以下の通りです。
なお、介護保険は原則として40歳以上の方が加入するため、ここでは割愛します。
- 75歳未満の正社員や会社の代表者・役員等
- 70歳未満で週の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数がフルタイムの4分の3以上の従業員
- 以下の全てに該当するパート・アルバイト
・週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
・所定内賃金が月額8.8万円以上
・2ヶ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない
社会保険への加入は、加入条件に該当している全員に課されている義務なので、以上の3つの加入条件のいずれかを満たしている労働者は、健康保険・厚生年金保険に加入しなければなりません。
社会保険料の計算方法と内訳
ここからは社会保険料の計算方法と内訳について解説していきます。
健康保険料の計算方法
健康保険料は「標準報酬月額」に保険料率をかけて算出されます。
標準報酬月額とは、給与や諸手当を一定の幅で区分した金額です。
保険料率は協会けんぽや健康保険組合ごとに異なりますが、全国平均では約10%前後(労使折半で約5%ずつ)となっています。
例えば標準報酬月額30万円で保険料率が10%なら、月額保険料は3万円で、そのうち1万5,000円が本人負担です。
厚生年金保険料の計算方法
厚生年金保険料も健康保険と同様、「標準報酬月額」に保険料率をかけて求めます。
2025年現在の保険料率は18.3%で、労使折半のため従業員の負担は9.15%です。
例えば、標準報酬月額が30万円の場合、月額保険料は5万4,900円となり、そのうち従業員が支払うのは2万7,450円となります。
賞与についても「標準賞与額」に同率をかけて保険料が徴収されます。
介護保険料の計算方法
介護保険料は40歳以上65歳未満(第2号被保険者)で健康保険に加入している人が対象です。
保険料率は健康保険に上乗せされる形で設定され、全国平均では約1.8%程度です。
計算式は「標準報酬月額 × 介護保険料率」で労使折半となります。
標準報酬月額30万円、保険料率1.8%なら月額5,400円、うち本人負担は2,700円です。
地域や組合によって料率に差がある点には注意が必要です。
社会保険と国民健康保険の違い
日本では国民皆保険制度が採用されており、全ての日本国民が公的医療保険である「社会保険(健康保険)」か「国民健康保険」「医療保険」に加入し、保険料を負担し合うことで個人にかかる医療費を軽減する仕組みになっています。
国民健康保険は、会社に勤めていないフリーランスや自営業、無職、年金受給者など、社会保険やその他の医療保険制度に加入していない人を対象とした保険制度です。
国民健康保険は、都道府県及び市町村が保険者となる市町村国保と、業種ごとに組織される国民健康保険組合があります。
加入対象者の違い
先ほども紹介した通り、社会保険の加入対象者は以下のいずれかの条件に該当する方です。
- 75歳未満の正社員や会社の代表者・役員等
- 70歳未満で週の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数がフルタイムの4分の3以上の従業員
- 以下の全てに該当するパート・アルバイト
・週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
・所定内賃金が月額8.8万円以上
・2ヶ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない
一方で国民健康保険は、会社に属していないフリーランスや自営業、無職など、社会保険等の他の医療保険制度に加入していない国民が対象となります。
保険料の計算方法の違い
社会保険の保険料は、被保険者の年齢や各種手当などの報酬の平均額から「標準報酬月額」を決定し、加入する保険組合や都道府県によって定められている保険料率を掛けて求められます。
一方で国民健康保険料は、被保険者の人数や収入・年齢をもとに支払う保険料を計算し、世帯主が世帯の被保険者全員分の保険料を納めるというものです。
国民健康保険は市区町村によって運営されるため、居住地によって保険料が異なるほか、所得金額が基準を下回る世帯の場合、保険料が減額される制度もあります。
扶養の考え方の違い
社会保険では、被保険者である本人以外の配偶者や親族を扶養に入れることができます。
一方で国民健康保険には扶養の考え方はなく、生計を同一にする配偶者や子どもであっても、各自が被保険者となります。
社会保険と国民健康保険の切り替え方法
社会保険と国民健康保険は、それぞれ加入条件が異なるため、雇用環境に変化が生じた場合、加入している保険の切り替えが必要になります。
ここでは社会保険と国民健康保険の切り替え方法を解説していきます。
国民健康保険から社会保険に切り替える場合
国民健康保険から社会保険に切り替わるケースとして考えられるのは、フリーランスや無職の方が、社会保険の適用事業者に就職した場合です。
新たな勤務先で社会保険の加入手続きが完了すると、自動的に国民健康保険の資格は失われますが、住んでいる市区町村役所への「資格喪失届」の提出が必要です。
この手続きを怠ると、二重に保険料を請求される可能性があります。
また、会社側は加入該当者全員に対して社会保険の手続きをする必要があります。
対象者が加入資格を得た日(通常は入社日)から5日以内に「被保険者資格取得届」を管轄の年金事務所に提出しなければなりません。
配偶者や子どもなどの扶養家族がいる従業員を雇用した場合は「健康保険被扶養者届」も提出する必要があります。
社会保険から国民健康保険に切り替える場合
社会保険から国民健康保険に切り替わるケースとしては、会社員がフリーランスや個人事業主に転身したり、何かしらの事情で失業したりする場合が挙げられます。
加入対象者は、今まで加入していた社会保険の資格が失われてしまうため、居住する市区町村の役所で国民健康保険に加入する必要があります。
その際、会社で発行される「資格喪失届」が必要になるため、会社と一緒に手続きを確認する必要があります。
一方で会社側は、「被保険者資格喪失届」を資格喪失日(通常は退職日の翌日)から5日以内に日本年金機構へ提出します。
また、資格を喪失した従業員と扶養家族の健康保険証の返却も必要です。
退職時に選択できる社会保険の任意継続
従業員は会社を退職したあと、健康保険の任意継続制度を利用することで、在職中と同様の医療保障を最長2年間継続できます。
任意継続の条件は以下の2つです。
- 退職日までに継続して2ヶ月以上の被保険者期間があること
- 退職日の翌日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること
申請は、加入している健康保険組合または全国健康保険協会の支部にて行います。
ただし注意点として、保険料は全額自己負担となり、労使折半にはなりません。
保険料が在職中の約2倍になるため、国民健康保険と比較して、コストとリターンに合った判断をするようにしましょう。
まとめ
社会保険は、健康・老後・失業・介護・労災など、人生のさまざまなリスクに備える公的制度です。
本記事では、広義の社会保険に含まれる5つの制度の内容や加入条件、保険料の仕組みをわかりやすく解説しました。
また、国民健康保険との違いや切り替え手続き、退職時に選べる任意継続制度についても詳しく紹介しました。
働き方やライフステージによって最適な保険制度は異なります。
制度を正しく理解し、自分に合った選択ができるように備えておきましょう。