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年次有給休暇とは?取得義務や罰則、管理する際の注意点を解説

年次有給休暇とは

あなたは、自社で年次有給休暇の付与や管理が適切に行われているか把握しているでしょうか?

年次有給休暇は、法律で定められている労働者の権利です。

なあなあに管理するのではなく、適切に管理しなければいけません。

本記事では、年次有給休暇の概要や付与の条件、計算方法、取得率を上げるメリットなどを解説していきます。

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年次有給休暇とは

年次有給休暇とは、従業員が心と体を休めてリフレッシュできるよう、有給で休暇が取得できる制度で、法律で定められた労働者の権利です。

要件さえ満たしていれば、どのような労働者でも年次有給休暇を取得することができます。

一般的に企業は「ノーワーク・ノーペイの原則」によって、従業員が働いていない場合、企業はその分の賃金を支払う義務はありません。

しかし、年次有給休暇であれば休んでいても給与を払う必要があります。

有給休暇取得の義務化とは

従来では、原則として労働者が有給休暇の取得時期を申請して、企業はこれに応じる形で有給休暇を与えていました。

しかし、働き方改革法案の成立によって、2019年4月1日以降、年10日以上の有給休暇を付与している従業員には、年5日の年次有給休暇を確実に取得させる義務が生じました。

有給休暇の取得義務化の背景

義務化の背景には、日本の有給休暇の取得率の低さがあります。

有給休暇は心身を休めることが目的であり、ワーク・ライフ・バランスの充実を促進させるための制度です。

しかし、日本では有給休暇を取りにくい環境や同調圧力があるため、従業員が自主的に取得できないという問題を抱えていました。

長時間労働や低い労働生産性などの問題を解消するためにも、従業員を休ませる必要性があり、企業に確実な取得を義務付けたのです。

関連記事:働き方改革による有給取得義務とは?対応方法や罰則について解説

年次有給休暇を付与する要件とタイミングとは

有給休暇を付与するべき従業員はどのような従業員でしょうか?

労働基準法の定めでは、下記の要件を満たしている従業員は年次有給休暇が発生しており、付与する必要があります。

  • 半年間継続して雇われている
  • その期間の全労働日の8割以上出勤している

上記の要件を満たす場合は10日の有給休暇が付与され、その後は下記のように勤続年数に応じて増えていきます。

継続勤務期間 6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月以上
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

正社員の場合

正社員の場合、年次有給休暇の付与要件を満たしている時点で、10日の年次有給休暇が付与されます。

その後は上記の表と同様に付与日数が加算されていきます。

アルバイトやパートタイマーの場合

経営者の中には「所定労働日数が少ないアルバイトやパートタイマーは、年次有給休暇は必要ない」と考えているケースがあります。

しかし労働基準法に定められているように、その雇用形態にかかわらず、年次有給休暇の取得要件を満たしていれば有給休暇を付与しなければなりません。

とはいえ、所定労働日数が少なければその日数に応じて有給休暇の付与日数も変わります。

また、所定労働日数が週1~4日でも出勤率などの条件を満たしていれば、有給休暇を比例的に付与する必要があります。

日本における年次有給休暇の現状とは

厚生労働省の「令和3年就労条件総合調査」を見てみると、年次有給休暇の取得率は昭和59年以降、過去最高となっていますが、それでも56.6%であり、100%にはまだまだ届きません。

つまり、付与された年次有給休暇の半分ほどは消化できていないということです。

また企業規模別に見てみると、下記のようになっています。

  • 1,000人以上:60.8%
  • 300~900人:56.3%
  • 100~299人:55.2%
  • 30~99人:51.2%

このように、企業規模が大きくなるほど取得率が高くなっており、規模によって差が見られます。

(参考:令和3年就労条件総合調査 結果の概況丨厚生労働省

年次有給休暇の取得率を向上させるメリットとは

年次有給休暇の取得は法律によって義務化されているものですが、有給休暇の取得率向上は企業側にも下記のようなメリットをもたらします。

従業員の生産性やモチベーションが上がる

取得率を上げる1つ目のメリットは、従業員の生産性やモチベーションが上がることです。

企業経営者の立場からすると、従業員を休ませず働かせたほうが利益を上げられると考える人も少なくありません。

しかし、実際は休まず働き続けると心身が疲弊してしまい、生産性やモチベーションが低下し、クリエイティブな発想も生まれにくくなります。

従業員に十分な休みをとらせることで心身をリフレッシュさせることができれば、仕事への意欲を取り戻すことにつながるため、労働生産性を向上させることが可能です。

関連記事:社員のモチベーションを高めるには? 理論をもとにした具体的な方法を解説

離職率が下がり企業イメージが良くなる

休みが少ないことが原因で退職するという人はよく見受けられます。

離職率が高ければ企業イメージが悪くなり、人材獲得が難しくなるでしょう。

しかし、有給休暇の取得率を上げてワーク・ライフ・バランスを充実させられれば、「ホワイト企業」という評価を得やすくなります。

企業イメージが良くなれば、人材獲得が容易になり、競争力を高められるメリットが期待できます。

年次有給休暇に関する罰則とは

年次有給休暇の取得義務を怠った場合、労働基準法違反となり、経営者は30万円以下の罰金を科される可能性があります。

また、これは違反者1人に対する罰金であるため、年次有給休暇を定められた日数取得しなかった従業員=違反者が100人いれば、3,000万円の罰金となるのです。

このような事態に陥らないためにも、企業は年次有給休暇の計画的な取得を推進しなければなりません。

関連記事:働き方改革の罰則とは?改正内容を正しく理解して違反を防ごう

まとめ

年次有給休暇は会社員にとっては素晴らしい制度です。

その一方で経営者の方にとってみれば利益相反のように感じてしまうかもしれません。

「任せた仕事が終わっていないのに、休暇に入ってしまうなんて…」

上記のようにお考えの場合は、社員の生産性が問題なのかもしれません。

社員の生産性を上げるための方法はいくつもあります。

そのうち、有効なものが人事評価を成果と結びつけることです。

あいまいな人事評価をなくすことで、社員の生産性が上がります。

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