給与形態にはいくつか種類があり、その中の1つが「日給月給制」です。
勤務日数や欠勤時間が同じでも、それぞれに特徴があり支払う金額が異なる可能性があるため、正しく把握しておくことが重要となります。
目次
日給月給制とは
日給月給制とは、欠勤・早退・遅刻があった際はその時間分を給与から控除する仕組みのことです。
これだけ聞くと「それは日給では?」と考える方もいるかと思います。
そこで、ここからはその他の給与形態との違いを見ていきましょう。
日給月給制以外の給与形態との違いとは
それでは、給与形態の種類と違いを解説します。
日給制とは
日給制とは、1日単位で日給を決めて、出勤日数によって賃金を支払う制度です。
日給月給制は休んだり早退、遅刻をした日数で給与が決まりますが、日給制の場合は働いた日数によって決まります。
日給月給制はベースとなる賃金があるため、欠勤や早退などをしなければ支給される金額は変わりません。
一方で日給制はベースがなく出勤日数で変わるため、働く日数によって金額が変動します。
月給制とは
月給制とは、月単位で金額を決めて賃金を支払う制度です。
月給制には下記で解説する「完全月給制」や、「月給日給制」などに分けられます。
完全月給制とは
欠勤や早退、遅刻があっても減額されることなく固定された給与が支払われる月給制が、完全月給制です。
月単位で金額が決まっているため生活保障の機能に優れている一方で、欠勤や早退、遅刻をしても差し引かれないため、企業側からすると生産性や能率が下がる懸念が持たれています。
日給月給制では欠勤や早退がある場合はその分だけ差し引かれますが、完全月給制ではその点が異なります。
月給日給制とは
月給日給制とは、欠勤・遅刻・早退がある際にその分だけ月給から控除する月給制です。
これだけ聞くと日給月給制と同じように感じますよね。
しかし、両者が異なる点は手当の扱いにあります。
例えば職務手当がある場合、日給月給制では休む度に給与と手当から控除されますが、月給日給制では控除されるのは給与だけです。
時給制とは
日給制や月給制よりもさらに細かく、1時間単位でベースとなる給与を決めて、働いた時間分に応じて支給されるのが時給制です。
主に短時間勤務や変則的な勤務が多い、アルバイトやパートタイマーで採用されています。
日給月給制では働いた「日数」によって給与が変わりますが、時給制では働いた「時間」によって給与が変わります。
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日給月給制の利点とは
日給月給制の利点を見ていきましょう。
無駄な人件費が発生しない
欠勤や早退、遅刻の際は月給から差し引くことができるため、休んだり遅れることが多い従業員に対する無駄な人件費を低く抑えられる利点があります。
従業員が働いていない場合、使用者はその分の給与を支払わなくても良いとする「ノーワーク・ノーペイの原則」があるため、これに基づいて給与計算をすることで事業者は合理的な経営ができるでしょう。
生活保障の機能に優れている
ある程度安定した生活を送るためには、一定の収入が必要になります。
欠勤などによって収入が減る場合はありますが、日給月給制はベースとなる月給が決まっているため、生活保障の機能に優れているといえるでしょう。
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日給月給制の欠点とは
日給月給制の欠点はどのような点にあるのでしょうか?
従業員が休みを取りにくくなる可能性がある
欠点としては、従業員が急遽何らかの事情があって休む際にも、給与から減額されることです。
前もって有給休暇を取っていれば減額されずに休むことはできますが、突然の用事や事情がある場合は月給が減る前提で休まなければなりません。
これにより、従業員にとっては休むことに抵抗感を感じ、適切に休みをとることが難しくなるリスクがあります。
従業員の能率や効率が下がる可能性がある
休むと減額されるとはいえ、ベースとなる月給は固定されており、休まなければ減額されることはありません。
ということは、休まず出勤しているだけで毎月決まった収入が得られるということでもあり、努力や工夫によって大幅に収入がアップすることもないということです。
これにより、従業員がモチベーションを高く保てず、能率や効率・生産性が下がる可能性があります。
これに対応するためにも、奨励加給制度、賞与制度を導入するケースが少なくありません。
日給月給制の給与計算とは
ここでは、具体的な給与計算例を解説していきます。
例えば、下記のケースで考えてみましょう。
- 月給:20万円
- 月間労働日数:20日
- 1日の労働時間:8時間
この条件で日給月給制の場合、月に2日欠勤すると減額される金額は「時給×欠勤時間」となります。
「時給」は日給を「1日の労働時間」で割ると算出できるので、「20÷20÷8=1,250」となり時給は1,250円です。
一方で「欠勤時間」は2日欠勤しているため「8×2=16」となり、16時間となります。
したがって、月給から減額される金額は「1250×16=20,000」となり、2万円です。
結果、この月の月給は20万円の給与から2万円差し引かれて18万円となります。
最低賃金以下になっていないかをチェックする
休んだ分だけ減額することができる日給月給制ですが、最低賃金以下になっていないかチェックしなければなりません。
最低賃金かどうかは下記の計算で確認できます。
月給÷1箇月の平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
今後給与形態も変化する可能性がある
働き方改革に伴い、会社員の働き方は多様化しています。
かつては「週5日勤務で出社」が一般的でしたが、現在ではフルフレックスが認められはじめ、リモートワーク、時短勤務も普通のこととなりました。
働き方が変わる中で、自社に負担がない方式は何か、検討してみるのもよいでしょう。