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- 「自社で採算が取れない事業の取り扱いに悩んでいる」
- 「会社の一部事業、もしくは全部を他の会社に譲渡したいと考えている」
こうしたお悩みを持たれている経営者の方も多いのではないのでしょうか?
本記事では、このようなお悩みを持つ方のために、事業譲渡、吸収分割との違い、実際の手続きの流れまでをわかりやすく解説します。
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新設分割とその他M&A手法の違い
新設分割は、M&Aの手法の一つです。新設分割の最も大きな特徴は、事業を一部切り離して、新設した会社に事業を承継するところにあります。
一部事業を譲渡したり、承継をするM&A手法は他にいくつもありますが、新設会社を新たに立ち上げ、事業を承継する手法は他にありません。
このような特徴をもつ新設分割について詳しく解説をします。
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会社分割について
会社分割とは、自社の権利義務の一部、もしくは全部を他の会社に承継することです。
会社分割は大きく分けて「新設分割」と「吸収分割」の2種類に分けられます。
新設分割は、分割会社の事業を一部切り離し、新設会社に事業を承継します。
この際、新設分割からは、事業の対価として株式を分割会社に交付します。このため新設分割では、分割会社の100%親会社になることが特徴といえます。
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新設分割の目的とは?
新設分割を行う目的は、対象の事業を切り離して新設会社に承継させることです。
このため、新設分割は以下のような目的で利用されることが多いです。
- 組織再編をする場合
- ジョイントベンチャーを立ち上げる場合
- 企業再生をはかる場合
それぞれわかりやすく解説します。
組織再編をする場合
組織再編は、グループ会社内で利用されることが多いです。
事業の組織形態を変える組織再編では、肥大化してしまった事業のみを切り離し、その事業を一つの会社として立ち上げる際に利用されます。
ジョイントベンチャーを立ち上げる場合
ジョイントベンチャーとは、複数の会社がリソースを出し合い、一つの会社を設立することです。このジョイントベンチャーを立ち上げる際に、新設分割が利用されます。
新設会社に複数の事業が合わさって出資をすることで、互いが株主になれることがメリットです。新設会社から交付される株式の比率については、提供したリソース価値に応じて配分されます。
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企業再生をする場合
企業再生とは、会社が既に収益を生み出せず、債務超過になってしまっている場合にとる手法です。
まず、債務超過してしまっている企業の中の事業を、収益を生み出している事業と、そうでない事業の2つに分けます。そのうち、収益を生み出している事業のみを新設会社に移し替える方法が、企業再生の手法となります。
新設分割の種類
新設分割の種類は計3種類あります。
- 分社型新設分割
- 分割型新設分割
- 共同新設分割
それぞれわかりやすく解説します。
分社型新設分割について
分社型新設分割では、新設会社に引き渡した対価を、売り手企業が受け取ります。
売り手企業は、事業を新設会社に引き渡し、新会社は引き渡された事業の対価として株式を売り手企業に渡します。
新設会社が発行した株式は全て分割会社へ引き渡されるので、分社型新設分割では、新設会社が分割会社の完全子会社となるのが特徴です。
このため、新設会社を分割会社の完全子会社化したい場合には、分社型新設分割が適しているといえます。
分割型新設分割
分割型新設分割は、事業を新設会社に引き渡し、新会社は引き渡された事業の対価として、株式を売り手企業の株主に還元します。
したがって、新設会社も分割会社の株主も、同じ株主になることが特徴です。
また、新設会社と分割会社の立ち位置は、兄弟会社の扱いになります。
例えば、会社をホールディングス化する際などに分割型新設分割が利用されます。
共同新設分割について
共同新設分割とは、2社以上の複数の売り手企業が持っているそれぞれの事業を分割し、新設会社に引き渡す手法のことです。
例えば、会社同士でリソースを出し合い、ジョイントベンチャーなどを立ち上げる際に利用できます。
この際、新設会社の親会社は複数の企業になります。
新設分割と事業譲渡の違い
新設分割と事業譲渡で最も異なる点は、新設分割が会社を新しく設立して、事業を新会社に譲渡するのに対して、事業譲渡では既存の会社に事業を譲渡する点です。
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他にも、新設分割と事業譲渡では、権利義務に関する手続きが大きく異なるという特徴があります。
新設分割は、企業が持つ特定の事業に対して、権利義務を新設会社へ承継する行為です。事業を包括的に譲渡する形になりますので、個別の契約は必要ありません。
一方で、事業譲渡は、1つずつ個別に事業や資産を譲渡します。このため、事業譲渡の方が個別で契約を巻き直す必要があり、手間がかかることが多いです。
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事業譲渡って何?メリット・デメリット、実際の手続きの流れまでを徹底解説新設分割と吸収分割の違い
新設分割と吸収分割の違いは、新設した企業に事業を譲渡するのか、それとも既にある企業に事業を譲渡するのかという点です。
新設分割の場合、新設した会社に事業を分割するので、新たに許認可を取得しなければならないケースがあります。このため、事業を分割してすぐに事業を開始できるわけではないのがデメリットです。
ただし、新設会社の株主は分割会社だけになるので、事業を譲渡した会社の関係者のみが100%新設会社の株主になれるのがメリットです。
吸収分割の場合は、既にある会社に対して事業を譲渡するので、許認可の再取得が不要なケースが多いです。このため、事業譲渡後にすぐに事業を開始できるメリットがあります。
一方で、事業を承継する承継会社は既に存在している会社なので、既存株主がいるケースが多いです。したがって、承継会社から株式を譲渡されても、分割会社は100%の親会社になれる可能性が低いことがデメリットになります。
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会社分割って何?事業譲渡との違いから、会社分割の種類、メリット、実際の手続きの流れまでを徹底解説新設分割のメリット
新設分割のメリットは以下5つです。
- ①丸ごと引き継ぎ可能
- ②対象事業のみ分割可能
- ③現金が不要
- ④税負担が楽になるケースがある
- ⑤事業承継にも利用できる
それぞれわかりやすく解説します。
①丸ごと引き継ぎ可能
新設分割の権利義務の引き継ぎでは、分割事業に含まれる権利をまとめて新設会社に承継します。このため、手続きが他のM&Aの手法に比べて楽になるケースがあります。
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これにより、取引先や従業員と個別に交渉を行ったり、事業に関わっていた許認可を取得する手続きが発生し、手続きに時間とコストがかかります。また、譲渡成立後の手続きが多いためタイムラグが発生します。
新設分割を行ったほうが、事業に含まれる権利が新設した会社へまとめて承継されるため、手続きが少なくなります。したがって、事業譲渡と比べるとコストが低く、迅速に会社を立ち上げることが可能です。
②対象事業のみ分割可能
組織再編の際に、対象事業のみを切り出し、複数の事業を1社にまとめて新設した会社へ承継することが可能です。
このため、例えばグループ会社の再編成を目的として事業を統合、整理したい場合に活用することができます。全体の会社から一部の事業を選び、子会社として独立させたり、複数の企業から関連のありそうな会社をピックアップして、1社にまとめることができるのはメリットです。
他にも、対象事業のみをピックアップして、ジョイントベンチャーを立ち上げることができます。ジョイントベンチャーとは、合弁会社のことで、複数の会社がもっている資産や事業を出し合い共同事業を営むことをいいます。こうした複数社からリソースを出し合い、新設会社にまとめられることも新設分割のメリットです。
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③現金が不要
新設分割のメリット3つ目は、現金が必要ないことです。
基本的にM&Aでは多額の資金を準備しなければならないため、M&Aを実施する際は新株予約権を発行するなどして資金集めが必要になります。しかし、新設分割で配布するのは株式のため、多額の現金は不要です。
例えば、事業譲渡などでも、承継会社は同様にして株式を対価として渡すことができます。しかし、現物出資に該当してしまうため、現物出資に関する裁判所の調査が必要になり、コストも時間もかかってしまうのです。
新設会社は、事業を承継した引き換えとして承継元の企業に株式を渡します。
渡す株式等の中には、株式、社債、新株予約権付社債、新株予約が含まれます。
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④税負担が楽になるケースがある
新設分割のメリット4つ目は、税負担が楽になるケースがあることです。
会社分割を実施する際、基本的に事業を他の会社に移転する場合、原則時価計算になります。このため、移転した資産の譲渡益に対して税金がかかります。
一方で、適格組織再編に該当した場合には時価計算ではなく、簿価計算となるため譲渡損益が計上されません。
したがって、会社分割をした際に適格組織再編に該当すれば、税負担が減るというメリットがあります。
⑤事業承継にも利用できる
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5つ目のメリットは、事業承継にも新設分割を利用できるケースがあることです。
新設分割では包括的に承継を行うため、比較的、円滑な移転手続きができます。
つまり、現金の準備が不要で、資産、契約の引き継ぎが容易な新設分割とは相性がいいのです。
例えば、事業譲渡で事業承継を進める方法もありますが、事業譲渡で個別に承継をしてしまうと諸々の手続きが面倒になるケースも多く、時間とコストがかかってしまいます。
このため、ケースバイケースではありますが、新設分割で事業譲渡をした方がよいケースもあります。
新設分割のデメリット
新設分割のデメリットは以下3つです。
- ①時間とコストがかかる
- ②簿外債務を引き継ぐ可能性がある
- ③手続きが複雑
それぞれ詳しく解説します。
①時間とコストがかかる
新設分割のデメリットは、吸収分割と比べると時間とコストがかかってしまうことです。
吸収分割では、既に存在している事業に会社を包括的に分割するため、許認可の再取得などが必要ありません。しかし新設分割では、新たに会社を新設し、そこに事業を移さなければならないので、会社を新しく作る費用や時間がかかってしまいます。
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②簿外債務を引き継ぐ可能性がある
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2つ目のデメリットは、新設分割では包括的に事業資産を引き継ぐので、簿外債務まで引き継いでしまう可能性があることです。
簿外債務を引き継ぐと、その後の事業運営に支障をきたす危険性があります。
事業譲渡であれば、個別で事業資産を引き継ぐことができるので、簿外債務を引き継ぐ可能性はほとんどありません。
③手続きが複雑
事業譲渡と比較すると、株主や債権者から個別同意を取る必要がないのはメリットです。
しかし、その後の手続きの中で、債権者保護手続きや労働者に対する説明などに時間がかかってしまうケースもあります。
手続きが煩雑になってしまうのは、新設分割のデメリットといえます。
新設分割の手続き
新設分割の手続きは以下の手順で進めます。
- 新設分割計画書の作成
- 事前開示書類の準備
- 従業員への通知
- 債権者保護手続き
- 株主総会の実施
- 登記の申請
それぞれやさしく解説します。
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STEP1 新設分割計画書の作成
まずは、新設分割計画書の作成を行います。新設分割計画書とは、新設する会社の基本的な事項と新設分割の方法について記した計画書になります。
STEP2 事前開示書類の準備
新設分割についての事前開示書類を作成し、本店に用意しておく必要があります。
期間は、新設会社が成立後6か月を経過するまでです。
STEP3 従業員への通知
新設分割を実施することを従業員に通知します。
この際、従業員の異議申し立ての期間を提示するのを忘れないようにしましょう。
STEP4 債権者保護手続き
新設分割の場合、包括的な事業譲渡となるため、承継する事業に関わる負債は全て新設会社に移転することになります。
このため、官報に新設分割の旨を掲示する必要があります。このようにして、債権者に対して異議申し立ての期間を設けるのです。
異議申し立てがあった場合には、債務の解消もしくは担保を充足するなどの対応が必要になります。
STEP5 株主総会の実施
事業の譲渡会社は、株主総会の特別決議を招集し、承認を取ります。
なお、この際に簡易分割が適応されていると、株主総会のフェーズは省略できます。
STEP6 登記の申請
手続きが完了したら、法務局への登記依頼をします。
事業の譲渡会社は変更登記、新設会社は設立登記をする必要があります。
新設分割の税務
新設分割の税務上の扱いは吸収分割と同じです。
吸収分割は、適格分割と非適格分割に分類されます。
適格分割であれば、原則法人税や所得税が課税されないメリットがあります。一方で、非適格分割であった場合には、分割会社や株主が税金を払う必要があります。
これは、譲渡事業が簿価評価されるのか、時価評価されるのかの違いです。
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現物出資って何?会社設立と増資、M&Aにも利用される現物出資をわかりやすく解説まとめ
本記事では、新設分割について、事業分割や吸収分割と比較をしながらわかりやすく解説をしました。
実際に新設分割を実施する前に、自社が目指すM&Aでは本当に新設分割が適当なのかを確認するようにしましょう。
M&Aについては、専門家に相談をすることも大切ですが、何よりも経営者ご自身が知識をつけて、自社にとって最適なM&Aがなにかを判断できるようにすることが大切です。
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