福利厚生費とは、企業が従業員のために導入・実施する給与以外のサービスや補助金などにかかる費用です。
原則、経費として計上することができ、節税効果が期待できます。
本記事では、福利厚生費について
- その他の経費との違い
- 経費として計上できる条件
- 認められる例と認められない例
- 経費として計上する際の注意点
などを解説していきます。
目次
福利厚生費とは
福利厚生費とは、企業が従業員に対して給与以外に支出する費用のことです。
福利厚生は、従業員の健康や生活の安定などを目的に、多種多様なものが導入・実施されています。
企業にとっては、従業員満足度や定着率向上、採用力の強化など多数のメリットが期待できます。
一方で、従業員にとっても所得税がかからないため、節税につながるメリットがあるのです。
法定福利費と法定外福利費
福利厚生費は大まかに分けて「法定福利費」と「法定福利費」に分けられます。
法定福利費とは、企業が負担することが法律で定められている費用のことで、社会保険料や労働保険料などが該当します。
一方で、法定福利費以外の福利厚生にかかる費用が「法定外福利費」です。
具体的には下記のようなものが該当します。
- 住宅手当
- 通勤手当
- 健康診断補助
- 社員食堂
一般的には、法定外福利費を指して「福利厚生費」という言葉が用いられます。
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福利厚生費とその他の経費の違いとは
混同されがちな経費として挙げられるのが「交際費」です。
従業員のために会社の費用を支出するものが福利厚生費です。
一方で、取引先や得意先といった事業関係者への接待などに支出するものが交際費となります。
同じ飲食費だとしても従業員のために使われたものは福利厚生費となり、社外の人物のために使われたものは交際費に計上しなければなりません。
また、「消耗品費」にも注意しましょう。
消耗品費とは電池や文房具、用紙など短期間で消耗する物品の費用であり、使用可能期間が1年未満かつ10万円未満で、業務に関係ある有形物の購入費です。
したがって、業務に関係ない福利厚生費と、業務に関係がある費用の消耗品費とでは異なるため、計上する際は注意しましょう。
福利厚生費として認められる3つの条件とは
福利厚生費として認められるには、下記の3つの条件を満たす必要があります。
- 現金支給ではない
- 全ての従業員が対象である
- 社会通念上、金額が妥当である
したがって、一部の従業員が適用されないサービス・手当や、必要以上に高額な場合はその分の費用は認められない可能性が高くなります。
福利厚生費として認められる例と認められない例
法定外福利費用にかかる福利厚生費を経費として計上するには、上述した条件を満たさなければなりません。
しかし、それだけでは明確なイメージが難しいのではないのでしょうか。
そこで、ここでは具体的な例を用いて認められる場合と、認められない場合にわけて見ていきましょう。
項目 | 認められる例 | 認められない例 |
住宅手当 | 従業員が住む家の家賃を企業が一部負担する場合 | 従業員ではない人物が住む家の家賃の一部または全額を企業が負担する場合 |
健康に関する手当 | 全従業員を対象にしている場合や、一定年齢以上の希望者への人間ドックの費用 | 一部の従業員だけを対象としている場合 |
忘年会や新年会の費用 |
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残業中の食事代 |
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慶弔見舞金 |
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このように、従業員のためであっても福利厚生費として認められないケースもあります。
関連記事:家族手当とは?扶養手当との違いや廃止が進む背景、デメリットや支給基準を解説
平均的な福利厚生費とは
平均的な福利厚生費(法定福利費と法定外福利費)は、従業員1人1ヶ月につきおよそ10万円です。
一般社団法人 日本経済団体連合会が2020年に公表した調査によると、2019年において企業が負担した福利厚生費は従業員1人1ヶ月平均108,517円だったことがわかりました。
その内訳は法定福利費が84,392円で、法定外福利費が24,125円です。
法定外福利費のうち、医療・健康費用の割合は13.2%で1963年以降最も高い数値となり、多くの企業が従業員の健康を意識していることがわかります。
(参考:2019 年度福利厚生費調査結果の概要丨一般社団法人 日本経済団体連合会)
金額の上限とは
福利厚生費として認められる金額の上限は明確に定義されているわけではありません。
しかし、前述したように「社会通念上、妥当な金額である」ことが条件の一つであるため、著しく高額なケースは認められないことがあるため、注意する必要があります。