識学の『無料セミナ―情報』はこちらから

ストレスチェック義務化とは?社員のメンタルヘルス管理で知っておきたいこと『まとめ』

2015年12月より義務化されたストレスチェック。

ストレス状態を把握し、医師による面談や職場改善を行うなど、メンタルヘルス不調を未然に防ぐ仕組みとして導入されています。

今回はそんなストレスチェック制度の概要と企業がやるべきことについて解説します。

 

<<あわせて読みたい>>

メンタルマネジメントとメンタルヘルスマネジメントについて徹底解説!モチベーションをコントロールしよう

 

ビジネス書としては異例の30万部突破!
書籍『リーダーの仮面』の図説資料
をプレゼント!
リーダーの仮面図解

株式会社識学 代表取締役社長 安藤広大の執筆した書籍「リーダーの仮面」は、結果の出せるリーダーになるために必要なテクニックをまとめたリーダーシップ本の決定版!

優れたマネージャーに、才能・人間力・経歴は一切必要ありません!

誰でも実践できるマネジメントの原理原則PDF17ページにググっと凝縮!

ぜひ、DL頂き、皆さまの日々のマネジメントに生かしてください!

ストレスチェックとは

ストレスチェックとは

ストレスチェックとは「労働者のストレス状況を確認するための検査」のことで、メンタルヘルス不調のリスク低減・未然防止を目的としています。

労働安全衛生法の改正により、2015年12月から労働者が50名以上の事業場において、年1回の実施が義務付けられました。対象者は「常時使用する労働者」となっており、正社員だけでなく、契約社員・アルバイト・パートもその対象です。

常時使用する労働者(以下の要件を満たす者)

1、期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されているものを含む。)であること。
2、その者の1週間の労働時間が当該事業場において同種の業務に従事する通常労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。

引用:厚生労働省:ストレスチェック制度導入ガイド

なお、検査は「ストレスの原因」「心身のストレス反応」「周囲のサポート」の3つの要素を含む調査票(選択回答式)に、労働者が記入する形で行なわれます。

 

ストレスチェック義務化の背景と狙い

ストレスチェック義務化の背景と狙い

「精神障害等による労災請求件数の増加」「自殺者数の多さ」などが、ストレスチェック義務化の背景にはあります。

厚生労働省がメンタルヘルスの重要性を呼びかける中で、精神障害等による労災請求件数は年々増加し続けています。自殺者数に関しても、毎年2万人を超え続けており、世界保健機関の統計では日本の自殺死亡率は諸外国で6番目となっています。

このような状況下でも「労働安全衛生特別調査(労働者健康状況調査)」によると、2012年時点でメンタルヘルスケアに取り組んでいる企業は5割を下回りました。これらの背景を踏まえ、2015年12月より義務化されることになったのがストレスチェックです。

義務化の狙いにはメンタルヘルス不調の未然防止、メンタルヘルスの悪化防止、休職者の復帰支援などが挙げられます。義務化された背景を踏まえ、労働者が心身ともに健康に働ける環境を目指すことが大切です。

 

違反した場合は罰則の可能性も

違反した場合は罰則の可能性も

ストレスチェックは年1回の実施が義務化されているものの、実施をしなかったことに対する罰則はありません。ただし、労働安全衛生法により労働基準監督署への報告が義務付けられているため、報告を怠たると罰則である「50万円以下の罰金」の対象となります。

第百二十条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。五 第百条第一項又は第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者引用:労働安全衛生法

また、企業には労働契約法の「安全配慮義務」に基づき、労働者が安全かつ健康に働けるよう配慮する義務があります。ストレスチェック未実施の場合、この安全配慮義務を怠ったとみなされる可能性も0ではありません。場合によっては事業者名の公表などにも繋がりかねないため、対象となる事業場ではストレスチェックを必ず年1回実施し、労働基準監督署へ報告しましょう。

 

ストレスチェックの担当者

ストレスチェックの担当者

ストレスチェックを実施するにあたり、必要となるのが「実施者」「実施事務従事者」「制度担当者」の存在です。ここでは、それぞれの役割、どのような人から選ぶのかなど、詳しくお伝えします。

 

実施者

ストレスチェックの企画・実施・結果の評価を行ないます。その中でも、実施者が直接すべきこととしては下記3つが挙げられます。

・ストレスチェックの調査票を決める際の専門的な見地からの意見
・高ストレス者を選定する基準や評価方法を決める際の専門的な見地から意見
・医師による面接指導を受けさせる必要があるかどうかの評価結果に基づいた判断

これらを行なう実施者は、医師や保険師、または厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師・精神保健福祉士・歯科医師・公認心理師の中から選ぶこととなります。ただし、検査を受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ者は実施者にはなれません。

なお、この実施者には、事業場で選任されている産業医がなることが最も望ましいとされています。職場環境を知っている人がなることで、労働者への対応などが一層しやすくなるためです。もしストレスチェックを外部機関に委託する場合は、事業場の産業保険スタッフが共同実施者として関与するなど、外部と連携が取りやすい体制を意識すると良いでしょう。

 

実施事務従事者

実施者の補助を務め、調査票の回収やデータ入力、結果の出力などを行ないます。また、実施者の指示があれば、下記のような対応にもあたります。

・結果の記録作成
・結果の当該労働者への通知
・結果の集団的分析と、事業者への提供
・面接指導が必要と評価された労働者への面接指導の勧奨

実施事務従事者は、事業場の衛生管理者・メンタルヘルス担当者・産業保健スタッフ・事務や人事職員などから選ぶことが一般的です。ただし、実施者と同様に、検査を受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ者は実施事務従事者にはなれないことを覚えておきましょう。

 

制度担当者

実務担当者とも呼ばれ、ストレスチェック制度の計画策定・実施管理などを行ないます。具体的には、実施時期の取り決めや、産業医や実施者との連絡調整といったストレスチェック実施に関わる実務を担当します。

制度担当者は社内のメンタルヘルス推進担当者や衛生管理者が担当することが一般的です。ただし、実施者や実施事務従事者とは異なり、検査を受ける労働者の人事権を持つ人でもなることができます。

 

ストレスチェックの流れとやるべきこと

ストレスチェックの流れとやるべきこと

ここではストレスチェックの事前準備、実施時の流れ、そして実施後にすべきことをお伝えします。予め全体を把握し、円滑なストレスチェックの実施を目指しましょう。

 

実施前の準備

まずは事前準備として労働者にストレスチェック実施の周知を行ないましょう。また、それと並行して実施方法や社内ルール、役割分担などを決定する必要があります。

実施方法や社内ルールを定める際には、厚生労働省の「ストレスチェック制度 導入マニュアル」に記載がある下記を参考に、衛生委員会で話し合うようにしましょう。なお、話し合いにより決定した実施方法などは、社内規定として明文化し、労働者全員に周知を行なうのが適切です。

・ストレスチェックは誰に実施させるのか
・ストレスチェックはいつ実施するのか
・どんな質問票を使ってストレスチェックを実施するのか
・どんな方法でストレスの高い人を選ぶのか
・面接指導の申出は誰にすれば良いのか
・面接指導はどの医師に依頼して実施するのか
・集団分析はどんな方法で行うのか
・ストレスチェックの結果は誰が、どこに保存するのか引用:厚生労働省「ストレスチェック制度 導入マニュアル

 

ストレスチェックの実施

実施から結果通知、そして結果保存までの一連の流れは次のようになります。

1、質問票を労働者に配布し、記入してもらいましょう。
質問票は厚生労働省が推奨しているものだけでなく、独自の調査票を使用することも可能です。ただし、独自の調査票にも「ストレスの要因」「心身のストレス反応」「周囲のサポート」に関する質問が含まれている必要があります。

2、記入が済んだ質問票を回収しましょう。
この際、質問票は実施者・実施事務従事者が回収を行ないます。

3、高ストレスで医師の面接指導が必要な労働者を選びます。
この選定は実施者が行ないます。選び出し方が分からない場合には、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度 実施マニュアル」の40ページ(素点換算表)を参照することが推奨されています。

4、結果を実施者から労働者本人に直接通知します。
ストレスチェックの結果は企業には返ってきません。結果を企業が知るには、本人の同意が必要となります。

5、結果を実施者・実施事務従事者が保存します。
結果をオフィス内などに保存することも可能ですが、第三者に見られることがないよう、実施者・実施事務従事者が管理する必要があります。

 

医師による面接指導

ストレスチェックで「医師による面接指導が必要」とされた労働者から申し出があった場合、医師による面接指導を実施します。また、面接指導後1ヶ月以内に、企業は医師から意見を聞き、労働時間の短縮、担当業務の変更など、労働者にとって必要な対応を行ないましょう。

 

ストレスチェックの分析と改善

ストレスチェックの実施後は、実施者によって結果を集団ごとに集計・分析を行ないます。企業はこの集計・分析の結果を実施者に提供してもらい、「どのようなことが労働者のストレスに繋がっているのか」を踏まえて、職場環境の改善に取り組みましょう。

なお、集計対象となる集団が10人未満の場合は注意が必要です。個人が特定される可能性があるため、対象となる全員の同意を得た上で、実施者から集計・分析結果を提供してもらう必要があることを覚えておきましょう。

 

労働基準監督署への報告

ストレスチェックを行なったら、労働基準監督署へ報告しましょう。先述の通り、報告を怠ると50万円以下の罰金の対象となってしまいます。厚生労働省のサイトにある「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書様式」に記入し、所轄の労働基準監督署へ必ず提出するようにしましょう。

 

ストレスチェックを行う際のポイントと注意点

ストレスチェックを行う際のポイントと注意点

ストレスチェックの実施にあたり、意識したいのが「プライバシーの保護」「不利益取扱いの防止」です。ストレスチェックの対象者となる労働者を守るために、それぞれ下記のような決まりがあります。

<プライバシーの保護>
・ストレスチェックに関する労働者の秘密を事業者は不正に入手してはいけない
・実施者と実施事務従事者には法律で守秘義務が課されている
・ストレスチェックや面接指導結果などの個人情報は適切に管理する

<不利益取扱いの防止>
1、次のことを理由に労働者に対して不利益な取扱いを行うこと。
・医師による面接指導を受けたい旨の申出を行ったこと
・ストレスチェックを受けないこ
・ストレスチェック結果の事業者への提供に同意しないこと
・医師による面接指導の申出を行わないこと

2、面接指導の結果を理由として、解雇、雇い止め、退職勧奨、不当な動機・目的による配置転換・職位の変更を行うこと。

上記を守ることは、労働者が安心してストレスチェックを受けたり、医師による面接指導を受けたりすることに繋がります。ストレスチェックを実施する際には、必ずこれらに気を配るようにしましょう。

 

まとめ ストレスチェックを正しく運用しよう

まとめ ストレスチェックを正しく運用しよう

ストレスチェックはメンタルヘルス不調のリスク低減・未然防止に繋がります。

症状が悪化すると、復帰に時間を要すこともあるのがメンタルヘルス不調です。それを予め防ぐことは、労働者と企業、双方にとって大きな意味があります。

ストレスチェック制度を上手く運用・活用し、より健康的に働ける職場を目指しましょう。

 

<<あわせて読みたい>>

メンタルマネジメントとは?メンタルマネジメントで仕事の能力と心の強化を実現しよう!

 

参照
カオナビ「ストレスチェックとは? 実施方法、義務化の背景、罰則の詳細(労働安全衛生法)」
https://www.kaonavi.jp/dictionary/stresscheck/
あしたの人事「ストレスチェックの義務化で企業が対応すべきことや実施方法とは?」
https://www.ashita-team.com/jinji-online/category1/9379
厚生労働省「ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html
厚生労働省「労働安全衛生法に基づく ストレスチェック制度 実施マニュアル」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-1.pdf
厚生労働省「ストレスチェック制度 導入ガイド」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/160331-1.pdf
AltPaper「ストレスチェックの義務化について」
https://www.altpaper.net/sc/system/#:~:text=%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%AE%89%E5%85%A8%E8%A1%9B%E7%94%9F%E6%B3%95%E3%81%8C,%E8%80%85%E3%82%82%E5%90%AB%E3%81%BE%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
ドクタートラスト「ストレスチェックの義務化とその対応」
https://doctor-trust.co.jp/law/law-2606.html
厚生労働省「令和元年度「過労死等の労災補償状況」を公表します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11975.html
厚生労働省「令和元年度 精神障害の労災補償状況」
https://www.mhlw.go.jp/content/11402000/000521999.pdf
厚生労働省「平成23年度 精神障害の労災補償状況」
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11402000-Roudoukijunkyokuroudouhoshoubu-Hoshouka/h27_seishin.pdf
厚生労働省「平成19年度 精神障害の労災補償状況」
https://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/05/h0523-2.html#page8
厚生労働省「平成15年度 精神障害の労災補償状況」
https://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/05/dl/h0525-1.pdf
厚生労働省「自殺対策白書 自殺者数の推移」
https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/jisatsu/16/dl/1-01.pdf
厚生労働省「国際的に見た自殺の状況と外国人の自殺の状況
https://www.mhlw.go.jp/content/h29h-1-10.pdf
厚生労働省「警察庁の自殺統計に基づく自殺者数の推移等」
https://www.mhlw.go.jp/content/2019-sokuhou.pdf
電子政府の総合窓口 e-Gov「労働安全衛生法」
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=347AC0000000057
ストレスチェックmagazine「ストレスチェックの未実施や、実施報告を行った時の罰則は?罰金や社名公開も。」
https://www.altpaper.net/b/5841
サンポナビ「ストレスチェックを実施しない場合の罰則はあるの?」
https://sangyoui-navi.jp/blog/17#59c367cf9229384dc200285d-15060549400872
サンポナビ「【2020年版】ストレスチェックの実施者と実施事務従事者は何をするの?」
https://sangyoui-navi.jp/blog/12
厚生労働省労働基準局安全衛生部 「ストレスチェック制度 導入マニュアル」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150709-1.pdf
サンポナビ「ストレスチェックの「実施者」になれるのは誰?どんな役割があるの?」
https://sangyoui-navi.jp/blog/197
ストレスチェックmagazine「ストレスチェックの報告書は労基署へ提出を!知っておきたい書き方を解説」
https://www.altpaper.net/b/5794
厚生労働省「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書様式」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/24-download.html
サンポナビ「【2020年版】ストレスチェック後の「高ストレス」面談の流れは?」
https://sangyoui-navi.jp/blog/211
厚生労働省「平成 24 年「労働安全衛生特別調査(労働者健康状況調査)」の概況」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/h24-46-50_05.pdf
サンポナビ「ストレスチェックを「職場でやる意味」ってなに?制度とストレス予防策を解説」
https://sangyoui-navi.jp/blog/1

 

書籍『数値化の鬼』の要約解説図をプレゼント!
書籍『数値化の鬼』図解要約資料

株式会社識学 代表取締役社長 安藤広大の執筆した書籍『数値化の鬼』が、なんと発売後 約1か月で12万部を突破しました!

この感謝を皆様にも還元すべく、株式会社識学では、『数値化の鬼』の図解解説資料を作成いたしました!

一度書籍をお読みになった方も、まだお手元にない方もどなたでも満足いただける完成度となっています!

眺めるもヨシ、印刷して目の付くところに飾るもヨシ、使い方は自由自在!

是非、こちらからDLしてくださいね!